2月に入り、確定申告が始まりました。確定申告は「前年の所得」を正しく申告する手続きです。前年の所得は、所得税に加え、住民税や社会保険料の算定基準になるため、申告が必要な人は忘れずに済ませなければなりません。
所得が一定額以下の場合、住民税は非課税になります。住民税非課税世帯は、さまざまな優遇措置の対象です。年収いくらの場合、住民税非課税世帯に該当するのでしょうか。また、住民税非課税世帯が受けられる優遇措置には、どういったものがあるのでしょうか。
この記事では、住民税非課税世帯の対象となる年収と優遇措置について解説します。
1. 年収いくらで住民税非課税世帯になる?
住民税が非課税になる要件は、自治体ごとに異なります。それぞれの自治体で生活や物価の水準が異なるため、自治体の規模に応じて、非課税となる基準額が決められています。
1級地(東京23区)
- 単身世帯:45万円以下
- 夫婦世帯:35万円×(本人・同一生計配偶者・扶養親族の合計人数)+31万円以下
2級地(茨城県水戸市)
- 単身世帯:32万円+10万円以下
- 夫婦世帯:32万円×(本人・同一生計配偶者・扶養親族の合計人数)+18万9000円+10万円
3級地(北海道富良野市)
- 単身世帯:28万円+10万円
- 夫婦世帯:28万円×(本人・同一生計配偶者・扶養親族の合計人数)+17万円+10万円
単身世帯で東京23区の場合、住民税が非課税になるのは所得45万円以下です。
また、住民税非課税世帯になる年収は、受け取る収入の種別によって異なります。単身世帯を例に、給与収入の場合と年金収入の場合に分けて、非課税となる基準額を確かめましょう。
1.1 給与収入の場合
給与収入の場合、給与所得控除として最低でも65万円が所得から差し引かれるため、年収110万円までなら住民税がかかりません。パートやアルバイトなどの給与収入で生計を立てている人が該当するケースが多いでしょう。
1.2 年金収入の場合
年金収入の場合、公的年金等控除として最低110万円が控除されます。そのため、年収155万円までは住民税がかかりません。年金所得は給与所得よりも控除額が大きく、非課税になる基準額が引き上げられます。住民税非課税世帯に高齢者世帯が多いのも、公的年金等控除の控除額の大きさがかかわっているといえるでしょう。
次章では、住民税非課税世帯が受けられる優遇措置を3つ解説します。
2. 住民税非課税世帯が受けられる優遇措置3つ
住民税非課税世帯が受けられる優遇措置はさまざまですが、なかでも以下の3つは家計にも影響の大きいものとなっています。
- 現金給付:年金生活者支援給付金
- 社会保険料の軽減:国民健康保険料や介護保険料の軽減・減免
- 医療費負担の上限規制:高額療養費制度
それぞれの措置について、具体的に見ていきましょう。
2.1 優遇①:現金給付
年金生活者支援給付金は、所得の少ない年金受給者に支給される給付金です。それぞれの基礎年金に対応する形で、3つの給付金が用意されています。
このうち、老齢基礎年金生活者支援給付金は、住民税非課税世帯であることが支給要件のひとつになっています。支給要件は以下のとおりです。
年金生活者支援給付金の対象者2/6
出所:日本年金機構「老齢(補足的老齢)年金生活者支援給付金の概要」、日本年金機構「障害年金生活者支援給付金の概要」、日本年金機構「遺族年金生活者支援給付金の概要」をもとに筆者作成
老齢(補足的老齢)年金生活者支援給付金
- 以下を満たす場合に対象となる。
・65歳以上の老齢基礎年金の受給者である。
・世帯全員が市町村民税非課税である。
・前年の公的年金等の収入金額(※1)とその他の所得との合計額が昭和31年4月2日以後生まれの人は80万9000円以下、昭和31年4月1日以前生まれの人は80万6700円以下(※2)である。
障害年金生活者支援給付金
- 以下を満たす場合に対象となる。
・障害基礎年金の受給者である。
・前年の所得(※1)が「479万4000円+扶養親族の数×38万円(※3)」以下である。
遺族年金生活者支援給付金
- 以下を満たす場合に対象となる。
・遺族基礎年金の受給者である。
・前年の所得(※1)が「479万4000円+扶養親族の数×38万円(※3)」以下である。
※1障害年金・遺族年金などの非課税収入を除く。
※2昭和31年4月2日以後生まれで80万9000円を超え90万9000円以下の人や昭和31年4月1日以前生まれで80万6700円を超え90万6700円以下の人には「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給される。
※3同一生計配偶者のうち70歳以上の人または老人扶養親族の場合は48万円、特定扶養親族または16歳以上19歳未満の扶養親族の場合は63万円となる。
支給金額は、2026年度から引き上げられる予定です。
老齢年金生活者支援給付金基準額
- 2025年度:5450円
- 2026年度:5620円(前年比+170円)
障害年金生活者支援給付金基準額
- 2025年度
・1級:6813円
・2級:5450円 - 2026年度
・1級:7025円(前年比+212円)
・2級:5620円(前年比+170円)
遺族年金生活者支援給付金基準額
- 2025年度:5450円
- 2026年度:5620円(前年比+170円)
2026年度からは、月額5620円が、年金に上乗せされて支給されます。今年度から170円引き上げとなる予定です。
給付金を受け取るには、申請が必要です。対象者に日本年金機構から書類が送られてくる仕組みになっているため、必要事項を記入して返送しましょう。
2.2 優遇②:社会保険料の軽減
社会保険料のなかでも負担の大きい国民健康保険料や介護保険料は、住民税非課税世帯なら軽減措置を受けられます。
国民健康保険料については、所得金額に応じて2割・5割・7割の保険料が減額されます。東京都港区を例に、減額の基準を見てみましょう。
- 7割軽減:43万円+(給与所得者の数-1)×10万円以下
- 5割軽減:43万円+(給与所得者の数-1)×10万円+30万5000円×被保険者数以下
- 2割軽減:43万円+(給与所得者の数-1)×10万円+56万円×被保険者数以下
軽減は、確定申告や住民税申告をしていれば、自動で適用されます。申請手続きなしで措置を受けられるため、多くの人がすでに恩恵を受けている可能性が高いでしょう。
また、介護保険料も軽減対象です。こちらは所得によって適用される保険料段階が決まるため、住民税非課税世帯は比較的低い段階の保険料が設定されます。
たとえば、東京都新宿区の場合、住民税非課税世帯の保険料の最低額は年額1万9800円、最高でも5万1480円です。月額負担は1000円〜4000円台と、5000円以下に設定されます。
こちらも自治体が所得をもとに保険料段階を設定するため、優遇措置のための別途申請は不要です。
2.3 優遇③:医療費負担の上限規制
医療費の上限を超えた分が全額払い戻される「高額療養費制度」についても、住民税非課税世帯は利用しやすくなっています。
高額療養費は、1ヵ月の自己負担限度額を超えた際に利用できます。住民税非課税世帯は、この自己負担限度額が低く設定されており、払い戻しを受けやすくなっているのです。
例として、69歳以下の自己負担限度額を見てみましょう。
69歳以下
- 年収約1160万円〜:25万2600円+(医療費-84万2000円)×1%
- 年収約770万円~約1160万円:16万7400円+(医療費-55万8000円)×1%
- 年収約370万円~約770万円:8万100円+(医療費-26万7000円)×1%
- 年収~約370万円:5万7600円
- 住民税非課税世帯:3万5400円
住民税非課税世帯は1ヵ月あたり3万5400円と、課税世帯に比べて低く設定されています。この金額を超えて医療費を支出した場合は、高額療養費制度の対象になります。
高額療養費制度を使う際は、マイナ保険証があると便利です。通常は、上限を超えた分についても立替払いが必要ですが、マイナ保険証があれば、限度額以降の負担が免除されます。窓口での負担を減らすためにも、有効活用しましょう。
3. まとめ
住民税非課税世帯は、自治体によって基準が異なります。自分が住民税非課税の対象になるかどうかは、住んでいる自治体に問い合わせてみるとよいでしょう。
また、住民税非課税世帯は年金や医療などさまざまなシーンで優遇措置を受けられます。措置を有効活用し、浮いたお金を生活支出に充てて、物価高に対抗していきましょう。
参考資料
- 東京都主税局「個人住民税」
- 水戸市「市民税・県民税の概要と税額の計算について」
- 富良野市「市民税について」
- 日本年金機構「老齢(補足的老齢)年金生活者支援給付金の概要」
- 日本年金機構「障害年金生活者支援給付金の概要」
- 日本年金機構「遺族年金生活者支援給付金の概要」
- 厚生労働省「令和8年度の年金額改定についてお知らせします」
- 港区「国民健康保険の保険料」
- 新宿区「介護保険料の決まり方」
- 厚生労働省「高額療養費制度を利用される皆さまへ」
石上 ユウキ