4. 【手続き方法】「年金生活者支援給付金」は申請が必要なため注意

年金生活者支援給付金の支給対象と判断された場合、日本年金機構から請求書が郵送されます。

ただし、年金の受給状況によって、届く書類の様式や発送時期には違いがあります。

ここでは、3つのケースに分けて、送付される封筒の種類や手続きの流れを確認していきましょう。

4.1 【申請方法1】これから老齢年金を受け取り始める人(緑の封筒)

これから老齢年金の受給を開始する人には、65歳を迎える3か月前を目安に、年金受給手続き用の「年金請求書(事前送付用)」とあわせて、「年金生活者支援給付金請求書」が同封されて届きます。

所定の項目を記入したうえで、受給開始年齢の誕生日の前日以降に、年金請求書と一緒に年金事務所へ提出してください。

4.2 【申請方法2】すでに年金を受給している人の場合(うす緑の封筒)

すでに基礎年金を受給しており、新たに年金生活者支援給付金の対象となる人には、2025年9月1日以降、「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が順次送付される予定です。

必要事項を記入後、同封されている目隠しシールを貼付し、差出人欄に住所と氏名を記載してください。

そのうえで切手を貼り、郵便ポストへ投函します。

※支給要件に該当するか確認できない方には、年金生活者支援給付金請求書(A4型)および所得情報等を確認するための所得状況届が届きます。

4.3 【申請方法3】老齢基礎年金を繰上げ受給中の場合(うすだいだい色の封筒)

老齢基礎年金を繰上げ受給している人で、年金生活者支援給付金の受給対象になる見込みがある場合には、65歳となる誕生月の初め(1日生まれの場合は前月の初旬)に、「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が送付されます。

書類に必要事項を記入した後、同封の目隠しシールを貼り、差出人欄に住所と氏名を記載してください。

切手を貼付し、郵便ポストへ投函すれば手続きは完了です。

※支給要件に該当するか確認できない方には、年金生活者支援給付金請求書(A4型)および所得情報等を確認するための所得状況届が届きます。

一度申請を行えば、支給要件を満たしている間は、原則として2年目以降の手続きを行う必要はありません。

ただし、所得の増加などにより要件から外れた場合には、「年金生活者支援給付金不該当通知書」が送付され、給付は停止されます。

また、2025年1月以降に65歳を迎え、日本年金機構から「年金生活者支援給付金請求書(はがき)」が届いた人については、電子申請での提出が可能となりました。

電子申請を利用した場合、書類を郵送する手続きは不要です。