5. 詐欺被害に遭ったお金が戻ってくる可能性も!「被害額分配金」について知っておこう
万が一、預金口座への振り込みによってお金を騙し取られてしまった場合、「被害額分配金」の支払いを受けられる可能性があります。
「被害額分配金」とは、振込先の預金口座残高を原資として、被害者に支払われるお金のことです。
振り込め詐欺など、犯人が指定した銀行口座への振り込みによってお金を騙し取られた人を対象に支払われます。
ただし、必ずしも被害額全額を返してもらえるわけではありません。
支払われる額は、犯人の指定した振込先口座の残高や被害者数により変動します。
また、分配金を受け取るには、振込先の口座が凍結され、銀行が「被害回復分配金の手続き」を始めたときに申請する必要があります。
だまし取られたお金を少しでも返還してもらうためにも、被害に気づいたら、すぐに振込先の金融機関と警察に連絡しましょう。
参考資料
- 長崎県警察 犯人からの電話(実際の音声)「市役所をかたる手口:再生時間約2分29秒}
- 警察庁「令和7年11月末における特殊詐欺の認知・検挙状況等について(暫定値)」
- 金融庁 「振り込め詐欺等の被害にあわれた方へ」
- 一般社団法人全国銀行協会 「振り込め詐欺救済法とは」
LIMO編集部
