5. 【申請必須】「年金生活者支援給付金」の手続き方法
年金生活者支援給付金の支給対象と判定された場合、日本年金機構から請求書が送付されます。
年金の受給状況によって、届く書類の形式や郵送される時期は異なります。
ここでは、3つのケースに分けて、送付される封筒の種類や手続きの流れを見ていきましょう。
5.1 【手続き方法1】これから老齢年金を受け取り始める人(緑の封筒)
これから老齢年金の受給を開始する人には、65歳の誕生日の3か月前に送付される「年金請求書(事前送付用)」に、年金生活者支援給付金の請求書が同封されています。
必要事項を記入のうえ、受給開始年齢となる誕生日の前日以降に、年金請求書とあわせて年金事務所へ提出しましょう。
5.2 【手続き方法2】すでに年金を受給している人の場合(うす緑の封筒)
すでに基礎年金を受給しており、新たに年金生活者支援給付金の対象となった人には、2025年9月1日以降、「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が順次送付されます。
必要事項を記入した後は、同封されている目隠しシールを貼り、差出人欄に住所と氏名を記載し、切手を貼って郵便ポストに投函します。
※支給要件に該当するか確認できない方には、年金生活者支援給付金請求書(A4型)および所得情報等を確認するための所得状況届が届きます。
5.3 【手続き方法3】老齢基礎年金を繰上げ受給中の場合(うすだいだい色の封筒)
老齢基礎年金を繰上げ受給している人のうち、年金生活者支援給付金の受給対象になると見込まれる場合は、65歳となる誕生月の初め(1日生まれの場合は前月初旬)に、「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が送付されます。
必要事項を記入後、同封の目隠しシールを貼り、差出人欄に住所と氏名を記載して切手を貼り、郵便ポストへ投函してください。
※支給要件に該当するか確認できない方には、年金生活者支援給付金請求書(A4型)および所得情報等を確認するための所得状況届が届きます。
一度請求手続きを行えば、支給要件を満たしている間は、原則として2年目以降の申請は不要です。
ただし、所得の増加などにより要件から外れた場合には、「年金生活者支援給付金不該当通知書」が送付され、給付は停止されます。
また、2025年1月以降に65歳を迎え、日本年金機構から「年金生活者支援給付金請求書(はがき)」を受け取った人については、電子申請での提出が可能となりました。
電子申請を利用した場合、郵送での提出は必要ありません。




