4. 働き方で変わる、ライフコース別の年金受給額モデル
年金には個人差があるからこそ、平均だけでは見えないものがあります。「将来、自分はどのくらいの年金を受け取れるんだろう?」と確認する一歩となるよう、ここではライフコースごとの目安額を紹介します。
厚生労働省が2026年1月23日に公表した「多様なライフコースに応じた年金額の例」から見ていきましょう。
本資料では、年金加入経歴を5つのパターン(男性2パターン、女性3パターン)に分類した年金額の概算が提示されています。
4.1 モデルケース①:厚生年金加入が中心の男性
年金月額の目安:17万6793円
- 平均厚生年金期間:39.8年
- 平均収入:50万9000円※賞与含む月額換算。以下同じ。
- 基礎年金:6万9951円
- 厚生年金:10万6842円
4.2 モデルケース②:国民年金加入が中心の男性
年金月額の目安:6万3513円
- 平均厚生年金期間:7.6年
- 平均収入:36万4000円
- 基礎年金:4万8896円
- 厚生年金:1万4617円
4.3 モデルケース③:厚生年金加入が中心の女性
年金月額の目安:13万4640円
- 平均厚生年金期間:33.4年
- 平均収入:35万6000円
- 基礎年金:7万1881円
- 厚生年金:6万2759円
4.4 モデルケース④:国民年金加入が中心の女性
年金月額の目安:6万1771円
- 平均厚生年金期間:6.5年
- 平均収入:25万1000円
- 基礎年金:5万3119円
- 厚生年金:8652円
4.5 モデルケース⑤:第3号被保険者期間が中心の女性
年金月額の目安:7万8249円
- 平均厚生年金期間:6.7年
- 平均収入:26万3000円
- 基礎年金:6万9016円
- 厚生年金:9234円
厚生年金の加入期間や現役時代の平均収入によって、年金月額は大きく変動します。
特に、現役時代に国民年金と厚生年金のどちらを中心に加入していたかによって、老後の受給額は大きく変わることが見て取れます。
5. 国民年金の受給額を上乗せできる「付加年金」制度
働き方の多様化する中で、厚生年金に加入しないフリーランスや自営業の方なども増えています。
一方で、国民年金しか受け取れないとなると、老後の年金が少なくなる傾向にあります。
国民年金の受給額を増やす方法のうち、今回は「付加保険料の納付」について解説します。
付加年金とは、「付加保険料(月額400円)」を定額の国民年金保険料(2025年度は1万7510円)に上乗せで支払うことで、将来の年金額を増やすことができるしくみです。
5.1 付加保険料を納付できる対象者
- 国民年金第1号被保険者
- 65歳未満の任意加入被保険者
5.2 付加保険料を納付できないケース
- 国民年金保険料の納付を免除されている人(法定免除、全額免除、一部免除、納付猶予、または学生納付特例)
- 国民年金基金の加入員である人
個人型確定拠出年金(iDeCo)と付加年金には、同時に加入することができます。ただし、個人型確定拠出年金の納付額によっては併用ができない場合もあるので注意が必要です。
5.3 40年間、付加保険料を納付した場合のシミュレーション
20歳から60歳の40年間、付加保険料を納付したとしましょう。
65歳以降に受け取れる「付加年金額」は「200円×付加保険料納付月数」で試算できます。
- 40年間に納付した付加保険料の総額:19万2000円(400円×480カ月)
- 65歳以降に受け取れる付加年金額(年間):9万6000円(200円×480カ月)
40年間に納付した付加保険料は19万2000円。毎年の年金受給額に9万6000円が上乗せされることから、2年で元が取れる計算です。
6. まとめ
今回は、公的年金の仕組みから2026年度の最新情報、そして平均的な受給額まで幅広くご紹介しました。
全体の平均額やモデルケースを知ることで、ご自身の状況を客観的に捉えるきっかけになったのではないでしょうか。
年金の受給額は、現役時代の働き方や加入期間によって一人ひとり大きく異なりますので、ご自身の正確な見込み額を確認することが大切です。
年に一度送られてくる「ねんきん定期便」や、いつでも最新の情報を確認できる「ねんきんネット」などを活用して、ご自身の年金記録をチェックしてみてはいかがでしょうか。
今後のライフプランを考える上で、具体的な数字を把握しておくことは、安心したセカンドライフを送るための第一歩となるはずです。
参考資料
- 日本年金機構「公的年金制度の種類と加入する制度」
- 日本年金機構「令和7年4月分からの年金額等について」
- 厚生労働省「令和8年度の年金額改定についてお知らせします」
- 厚生労働省年金局「令和6年度 厚生年金保険・国民年金事業の概況」
- 日本年金機構「国民年金付加年金制度のお知らせ」
石津 大希

