4. 給付金を受け取るための手続きの流れ

それでは、この給付金を受け取るためには、どのような手続きが必要になるのでしょうか。

手続きに不安を感じる方もいるかもしれませんが、給付金の支給対象となる可能性のある方へは、日本年金機構から請求に関する書類が郵送されます。

基本的には、その書類に必要事項を記入して返送するだけで手続きは完了しますので、ご安心ください。

ただし、対象となる方の年金の受給状況によって書類の形式や手続きのタイミングが異なります。ここでは3つのケースに分けて、手続きの方法を見ていきましょう。

4.1 ケース1:これから老齢年金の受給を開始する方

まだ老齢年金を受け取っていない方には、年金の受給が始まる3ヶ月ほど前に、年金の請求に必要な「年金請求書(事前送付用)」が届きます。

その際に、「年金生活者支援給付金請求書」も一緒に封入されています。

必要事項を記入し、年金の請求書とあわせて提出しましょう。ただし、請求書は年金の受給開始年齢に到達する誕生日の前日以降でないと提出できない点には注意が必要です。

4.2 ケース2:すでに年金を受給中の方

現在、基礎年金を受給している方でも、前年の所得額によっては新たに給付金の対象となる場合があります。

そうした方々へは、毎年9月1日から「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が順次郵送されます。

書類が届いたら、必要事項を記入し、同封されている目隠しシールを貼ります。そして、差出人欄にご自身の住所・氏名を書き、切手を貼ってからポストに投函してください。

※支給要件に該当するかどうか確認できない方には、A4サイズの年金生活者支援給付金請求書と、所得情報を確認するための所得状況届が送付されます。

4.3 ケース3:老齢基礎年金を繰上げ受給している方

最後に、老齢基礎年金を繰上げ受給している方のケースです。

給付金の支給要件に該当すると見込まれる方には、65歳に到達する誕生月の初め頃(1日生まれの場合は前月の初め頃)に「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が郵送されます。

この書類が届いた場合も、必要事項を記入して同封の目隠しシールを貼り、切手を貼ってポストに投函しましょう。

※支給要件に該当するかどうか確認できない方には、A4サイズの年金生活者支援給付金請求書と、所得情報を確認するための所得状況届が送付されます。

初回の手続きさえ済ませれば、その後は支給要件を満たす限り継続して給付金を受け取ることができます。

もし所得が増えるなどして支給要件を満たさなくなった場合には、「年金生活者支援給付金不該当通知書」が届き、給付金の支給は停止されます。

なお、2025年1月以降に65歳になり、日本年金機構から請求書(はがき型)が届いた方は、マイナポータルを利用した電子申請も可能になっています。

電子申請で提出した場合は、郵送での提出は不要です。

5. 高齢者世帯の収入源:公的年金のみで生活する世帯の割合は?

高齢者世帯のうち、公的年金だけで生活を成り立たせている世帯は、どのくらいの割合なのでしょうか。

厚生労働省の『2024(令和6)年 国民生活基礎調査の概況』によれば、その割合は43.4%となっています。

  • 総所得のうち公的年金・恩給が100%を占める世帯:43.4%
  • 総所得のうち公的年金・恩給が80~100%未満を占める世帯:16.4%
  • 総所得のうち公的年金・恩給が60~80%未満を占める世帯:15.2%
  • 総所得のうち公的年金・恩給が40~60%未満を占める世帯:12.9%
  • 総所得のうち公的年金・恩給が20~40%未満を占める世帯:8.2%
  • 総所得のうち公的年金・恩給が20%未満を占める世帯:4.0%

このデータから、半数以上の高齢者世帯が、公的年金や恩給以外にも何らかの収入を得て生活費をまかなっている実態がうかがえます。

将来の生活を考える上では、公的年金だけに頼るのではなく、他の収入源も視野に入れた計画を立てておくことが大切かもしれません。

6. まとめ

今回は、年金生活者支援給付金について、対象となる方の条件や金額、手続き方法などを解説しました。

この制度は、年金収入だけでは生活が厳しいと感じる方を支えるための大切な仕組みです。

「自分は対象外だろう」と思い込まず、まずはご自身の状況が支給要件に当てはまるかを確認してみてはいかがでしょうか。

日本年金機構から案内が届いた際は、忘れずに中身を確認し、期限内に手続きを済ませることが重要です。

物価の上昇が続くなか、こうした制度を上手に活用することは、日々の暮らしの安心につながります。

これからもご自身の年金や利用できる公的支援について関心を持ち、情報を集めていくことが、より豊かなセカンドライフを送るための第一歩となるでしょう。

参考資料

石津 大希