3.2 障害年金生活者支援給付金の平均月額:年齢別のデータ
- 30歳未満:5692円(26万6276件)
- 30~39歳:5668円(31万6202件)
- 40~49歳:5655円(37万1772件)
- 50~59歳:5671円(46万8876件)
- 60~69歳:5749円(38万4626件)
- 70~79歳:5880円(26万4423件)
- 80歳以上:6033円(10万4991件)
3.3 遺族年金生活者支援給付金の平均月額:年齢別のデータ
- 20歳未満:4190円(5687件)
- 20~29歳:5310円(529件)
- 30~39歳:5310円(7881件)
- 40~49歳:5310円(3万4072件)
- 50~59歳:5310円(2万7828件)
- 60歳以上:5310円(1710件)
4. 年金生活者支援給付金を受け取るための請求手続き
「年金生活者支援給付金」は自動的に支給されるものではなく、ご自身での申請が必要です。手続きを忘れないように注意しましょう。
ここでは、多くの方が該当するであろう2つのケースに分けて、請求手続きの方法を解説します。
4.1 ケース1:すでに年金を受け取っており、新たに給付金の対象となった方
- 毎年9月の初め頃から、対象者へ「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が順次送付されます。受け取ったら必要事項を記入し、切手を貼ってポストに投函します。
- 締切日までに提出すれば10月分から遡って受け取れますが、遅れると請求した月の翌月分からの支給となるため、早めの手続きがおすすめです。
※「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が届いた方は、マイナポータルを利用した電子申請も可能です。電子申請をした場合、はがきの郵送は不要です。
4.2 ケース2:これから老齢年金の受給を開始し、給付金の対象にもなる方
- 年金の受給権が発生する3か月前に、年金を受け取るための「年金請求書(事前送付用)」が日本年金機構から送られてきます。この中に「年金生活者支援給付金請求書」が同封されています。
- 必要事項を記入の上、受給開始年齢の誕生日の前日以降に、年金請求書と一緒に年金事務所または街角の年金相談センターへ提出します。
4.3 翌年以降の手続きは原則不要です
一度請求書を提出して受給が決定すれば、その後も支給要件を満たし続ける限り、翌年以降の手続きは原則として不要です。
※年金生活者支援給付金の支給については、毎年度、前年の所得情報などに基づいて継続の可否が判定されます。その結果は、毎年10月分(12月支払い)から1年間適用されます。



