新しい年を迎え、家計や将来のライフプランを改めて見直している方も多いことでしょう。来月2月13日は、今年最初の年金支給日がやってきます。 「もしもの時に支えとなる障害年金は、いくらもらえるの?」「一度決まればずっと受け取れるものなの?」といった疑問をお持ちではないでしょうか。
公的年金の中でも、病気や障がいで生活に制約がある人を支えるものが「障害年金」です。今回は日本年金機構の最新データに基づき、意外と知られていない併給について、更新制度の実態や令和7年度の支給額、そして65歳からの受け取り方のルールについて解説します。
1. 障害年金の併給ルール、65歳から一緒にもらえるのはどんな年金?
障害年金を受給しながら老後を迎える際、多くの人が「老齢年金と両方もらえるのか」という疑問を抱きます。 原則として65歳までは、障害年金か老齢年金のどちらか一方を選択して受給することになります。しかし、65歳以降は特例が認められており、以下の組み合わせであれば同時に受け取ることが可能です。
1.1 ①障害基礎年金+老齢厚生年金
障害基礎年金を受給している方が、65歳以降に老齢年金の受給権が生じた場合(または、老齢年金を受け取れるようになった場合)、「障害基礎年金」と「老齢厚生年金」を同時に受け取ることができます。
これは、基礎年金部分を「障害」として、厚生年金部分を「老齢」として受け取る特例です。基礎年金(老齢基礎年金と障害基礎年金)は同時に受け取ることができません。
1.2 ②障害基礎年金+遺族厚生年金
障害基礎年金を受けている方が、遺族厚生年金の受給対象になった場合、「障害基礎年金」と「遺族厚生年金」 を 同時に受け取ることができます。
どのパターンが最も有利かは、
- 障害等級
- 厚生年金への加入歴
- 家族構成(遺族年金の有無)
などによって変わります。そのため、気になる方は年金事務所で個別の試算を確認しておくことが安心です。


