2026年がスタートして、冬の寒さが身に染みるなか「家計や年金生活」について考えている方も多いのではないでしょうか。

来月、2月13日(金)は今年最初の年金支給日です。

公的年金制度には、特定の要件を満たすことで年金額に加算される「年金生活者支援給付金」という制度があります。

この支援制度は、2019年からはじまりました。

「老齢」「障害」「遺族」の3つの基礎年金受給者が対象ですが、誰もが受け取れるわけではなく、所定の支給要件を満たす必要があります。

そこで今回は、特に現役世代にも関わりの深い「障害年金生活者支援給付金」に焦点を当て、対象となる方や支給額、手続きのポイントについて詳しく解説していきますので、ぜひ参考にご覧ください。

1. 年金生活者支援給付金とは?老齢・障害・遺族の3種類と所得要件

年金生活者支援給付金には、「老齢年金」「障害年金」「遺族年金」の3つのカテゴリーが存在します。

厚生労働省の「年金生活者支援給付金制度 特設サイト」によると、それぞれに支給要件が定められています。

●老齢年金生活者支援給付金

以下の支給要件をすべて満たしている方が、老齢年金生活者支援給付金の対象となります。

  • 65歳以上で老齢基礎年金を受給している
  • 同一世帯の全員が市町村民税非課税である
  • 前年の公的年金などの収入金額(※1)とその他の所得の合計額が、昭和31年4月2日以降に生まれた方は90万9000円以下、昭和31年4月1日以前に生まれた方は90万6700円以下である(※2)

※1 障害年金や遺族年金といった非課税収入は含まれません。
※2 昭和31年4月2日以降に生まれた方で80万9000円を超え90万9000円以下の方、昭和31年4月1日以前に生まれた方で80万6700円を超え90万6700円以下の方には、「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給されます。

●障害年金生活者支援給付金

以下の支給要件をすべて満たしている方が、障害年金生活者支援給付金の対象です。

  • 障害基礎年金の受給者であること
  • 前年の所得(※)が479万4000円以下であること(扶養親族の人数に応じて増額されます)

※ 障害年金などの非課税収入は所得に含まれません。

●遺族年金生活者支援給付金

以下の支給要件をすべて満たしている方が、遺族年金生活者支援給付金の対象となります。

  • 遺族基礎年金の受給者であること
  • 前年の所得(※)が479万4000円以下であること(扶養親族の人数に応じて増額されます)

※ 遺族年金などの非課税収入は所得に含まれません。

どの種類の給付金においても、前年の所得額が支給の可否を判断する重要な基準となっています。