老後の生活を支える柱となる公的年金ですが、受給額の個人差や物価高の影響により、日々のやりくりに不安を感じている方も多いのではないでしょうか。

所得面で一定要件を満たす人には、年金本体に一定額を上乗せして支給する「年金生活者支援給付金」という制度が用意されています。

2026年2月の年金支給日には、2025年12月分と2026年1月分の合計額が振り込まれる予定となっており、対象となる方にとっては冬の生活を支える貴重な収入となります。

今回は、この給付金の支給条件や手続き方法を整理してお伝えしていきます。

また、記事末のコラムでは、将来の働き方にも関わる「106万円の壁」の撤廃など、最新の年金制度改正についても触れていきます。

1. 【年金生活者支援給付金】いつもの年金本体に「月1万900円」がプラスされる条件とは?

基礎年金を受給中の人で、所得が一定要件を満たす場合、「年金生活者支援給付金」を受け取ることができます。

「年金生活者支援給付金」は、「老齢年金生活者支援給付金」「障害年金生活者支援給付金」「遺族年金生活者支援給付金」の3種類です。

1.1 老齢年金生活者支援給付金の支給要件《老齢年金本体にプラスで支給される条件とは?》

老齢年金生活者支援給付金は、下記の支給要件をすべて満たす方が支給対象となります。

  • 65歳以上の老齢基礎年金の受給者
  • 同一世帯の全員が市町村民税非課税
  • 前年の公的年金等の収入金額(※1)とその他の所得との合計額が昭和31年4月2日以後に生まれの方は80万9000円以下、昭和31年4月1日以前に生まれの方は80万6700円以下(※2)である。

※1 障害年金・遺族年金等の非課税収入は除く
※2 昭和31年4月2日以後に生まれた方で80万9000円を超え90万9000円以下である方、昭和31年4月1日以前に生まれた方で80万6700円を超え90万6700円以下である方には、「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給される

1.2 障害年金生活者支援給付金の支給要件《障害年金本体にプラスで支給される条件とは?》

障害年金生活者支援給付金は、下記の支給要件をすべて満たす方が支給対象となります。

  • 障害基礎年金の受給者
  • 前年の所得(※)が479万4000円以下(扶養親族等の数に応じて増額)

※ 障害年金等の非課税収入は除く

1.3 遺族年金生活者支援給付金の支給要件《遺族年金本体にプラスで支給される条件とは?》

遺族年金生活者支援給付金は、下記の支給要件をすべて満たす方が支給対象となります。

  • 遺族基礎年金の受給者
  • 前年の所得(※)が479万4000円以下(扶養親族等の数に応じて増額)

※ 遺族年金等の非課税収入は除く

「年金生活者支援給付金」の支給要件には、いずれの場合も前年の所得額が関わっています。