2. 取適法の適用対象などを詳しく紹介

適用対象となる事業者と適用対象となる取引の範囲も拡大されます。

「事業者の基準の見直し」ですが、これまでの資本金基準に加え、従業員数による基準(常時使用する従業員数300人【製造委託等の場合】、又は100人【役務提供委託等の場合】)が追加されます。

委託事業者・中小受託事業者が資本金基準又は従業員基準のいずれかの基準を満たす場合、取適法の適用対象となります。

「対象取引の追加」ですが、従来の製造委託、修理委託、情報成果物作成委託、役務提供委託に加え、新たに「特定運送委託」を追加。特定運送委託は、事業者が販売する物品、製造や修理を請け負った物品などについて、その取引の相手方に対し運送する場合に運送業務を他の事業者に委託する取引です。

これまでは独占禁止法の枠組みで規制されていましたが、無償で荷役・荷待ちをさせられている問題などを受け、取適法の対象に追加されました。

なお、中小受託事業者がフリーランス(特定受託事業者)にも該当する場合に、取適法とフリーランス・事業者間取引適正化等法のいずれにも違反する行為が委託事業者から行われた場合は、原則としてフリーランス・事業者間取引適正化等法が優先適用されます。