2026年1月1日から「下請法」が改正され、「中小受託取引適正化法(通称:取適法・とりてきほう)」が新たに施行されます。

適用対象の取引や事業者の範囲が拡大され、中小受託取引の公正化と受託側の中小企業の利益保護が強化される予定です。

そこで、今回は「改正で何が変わる?」「委託事業者の義務・禁止行為は?」「困ったときの相談窓口は?」など、政府広報オンラインに記載されている情報を基に説明します。

※投稿の画像は【写真】をご参照ください。

1. 従来の下請法はどんな法律だったのか?

まず、従来の下請法について説明します。

これまでは、下請取引の公正化と下請事業者の利益保護のため、下請法による規制が行われていました。

この下請法の適用対象ですが、「取引の内容(製造委託や役務提供委託など)」と「事業者の資本金」の2点によって決められ、取引には親事業者の義務及び禁止行為が定められ、違反事業者には公正取引委員会や中小企業庁から指導がありました。

下請事業者に与える不利益が大きい場合は、公正取引委員会から勧告が行われ、違反行為の是正とともに内容や違反した事業者名を公表していました。

一方で、労務費や原材料費などコストが上昇する中、事業者が賃上げの原資を確保しサプライチェーン全体で適切な価格転嫁を定着させる「構造的な価格転嫁」の実現を目指すため、取引の適正化と価格転嫁の促進を図る法改正が行われました。

今回施行される「取適法」ですが、従来の下請法からルールが見直されます。

まず、「下請」という言葉が見直され、法律の名称以外にも「親事業者」は「委託事業者」、「下請事業者」は「中小受託事業者」に変更。「下請代金」は「製造委託等代金」に変更されています。