2026年1月1日から「下請法」が改正され、「中小受託取引適正化法(通称:取適法・とりてきほう)」が新たに施行されます。

適用対象の取引や事業者の範囲が拡大され、中小受託取引の公正化と受託側の中小企業の利益保護が強化される予定です。

そこで、今回は「改正で何が変わる?」「委託事業者の義務・禁止行為は?」「困ったときの相談窓口は?」など、政府広報オンラインに記載されている情報を基に説明します。

※投稿の画像は【写真】をご参照ください。

1. 従来の下請法はどんな法律だったのか?

まず、従来の下請法について説明します。

これまでは、下請取引の公正化と下請事業者の利益保護のため、下請法による規制が行われていました。

この下請法の適用対象ですが、「取引の内容(製造委託や役務提供委託など)」と「事業者の資本金」の2点によって決められ、取引には親事業者の義務及び禁止行為が定められ、違反事業者には公正取引委員会や中小企業庁から指導がありました。

下請事業者に与える不利益が大きい場合は、公正取引委員会から勧告が行われ、違反行為の是正とともに内容や違反した事業者名を公表していました。

一方で、労務費や原材料費などコストが上昇する中、事業者が賃上げの原資を確保しサプライチェーン全体で適切な価格転嫁を定着させる「構造的な価格転嫁」の実現を目指すため、取引の適正化と価格転嫁の促進を図る法改正が行われました。

今回施行される「取適法」ですが、従来の下請法からルールが見直されます。

まず、「下請」という言葉が見直され、法律の名称以外にも「親事業者」は「委託事業者」、「下請事業者」は「中小受託事業者」に変更。「下請代金」は「製造委託等代金」に変更されています。

2. 取適法の適用対象などを詳しく紹介

適用対象となる事業者と適用対象となる取引の範囲も拡大されます。

「事業者の基準の見直し」ですが、これまでの資本金基準に加え、従業員数による基準(常時使用する従業員数300人【製造委託等の場合】、又は100人【役務提供委託等の場合】)が追加されます。

委託事業者・中小受託事業者が資本金基準又は従業員基準のいずれかの基準を満たす場合、取適法の適用対象となります。

「対象取引の追加」ですが、従来の製造委託、修理委託、情報成果物作成委託、役務提供委託に加え、新たに「特定運送委託」を追加。特定運送委託は、事業者が販売する物品、製造や修理を請け負った物品などについて、その取引の相手方に対し運送する場合に運送業務を他の事業者に委託する取引です。

これまでは独占禁止法の枠組みで規制されていましたが、無償で荷役・荷待ちをさせられている問題などを受け、取適法の対象に追加されました。

なお、中小受託事業者がフリーランス(特定受託事業者)にも該当する場合に、取適法とフリーランス・事業者間取引適正化等法のいずれにも違反する行為が委託事業者から行われた場合は、原則としてフリーランス・事業者間取引適正化等法が優先適用されます。

3. 委託事業者に課せられる11の禁止行為などを紹介

その他の変更した部分も紹介します。まず、「新たな禁止行為の追加」として、委託事業者は以下の行為が禁止されます。

  • 協議に応じない一方的な代金決定の禁止
  • 手形払等の禁止

また、複数の省庁が連携して違反行為に対応する「面的執行」が強化されます。

これまでは、公正取引委員会や中小企業庁が違反行為を指導・助言しましたが、事業所管省庁の主務大臣にも指導・助言の権限を付与。執行機関(公正取引委員会など)に申し出たことを理由に不利益な取扱い(報復措置)を受けた場合の情報提供先として、事業所管省庁の主務大臣が追加されます。

以下の改正も行われます。

  • 委託内容の明示に当たっては、中小受託事業者の承諾の有無にかかわらず、電子メールなどでも可能になる(明示方法を書面か電磁的方法どちらとするかは委託事業者が選択)
  • 正当な理由なく委託事業者が製造委託等代金を減額した場合、減額部分について遅延利息の支払い対象になる

今回の取適法では、委託事業者に対し中小受託事業者との取引における適正な対応を求め、具体的な義務と禁止行為が定められています。違反した場合は勧告、指導のほか、50万円以下の罰金が科されます。

委託事業者は、以下の4つの義務を遵守する必要があります。

  • 発注内容等の明示
  • 取引記録の作成・保存
  • 支払期日の設定
  • 遅延利息の支払い

さらに、委託事業者は11の禁止行為が定められています。

  1. 受領拒否
  2. 製造委託等代金の支払遅延
  3. 製造委託等代金の減額
  4. 返品
  5. 買いたたき
  6. 購入・利用の強制
  7. 報復措置
  8. 有償支給原材料等の対価の早期決済
  9. 不当な経済上の利益の提供要請
  10. 不当な給付内容の変更・やり直し
  11. 協議に応じない一方的な代金決定

それぞれの詳細や気になるポイントは、政府広報オンラインの「2026年1月から下請法が『取適法』に!委託取引のルールが大きく変わります」を確認してください。

最後に、今回の取適法に関連して、違反を感じた時の相談窓口を紹介します。

委託事業者との取引で「価格協議に応じてもらえない」「代金が全然支払われない」などの違反があれば、公正取引委員会の相談窓口に相談しましょう。

内容は委託事業者に知られることはないので、安心して相談ができるそうです。

いかがでしたでしょうか。

取適法は、中小受託事業者が不当な負担を強いられないための法律です。委託事業者も中小受託事業者も法律の内容を理解し、対等なパートナーシップを築くようにしましょう。

参考資料

LIMO編集部