4. 国民年金、将来の受給額を増やす方法「付加年金」
先述の通り、国民年金のみを受け取る場合の受給額は、厚生年金と比較してもだいぶ少なめです。働き方の多様化がすすむいま、厚生年金に加入しないフリーランスや自営業の方なども増えています。
国民年金の受給額を増やす方法のうち、今回は比較的手軽にできる「付加保険料の納付」についてご紹介します。
4.1 付加保険料の納付制度について
定額の国民年金保険料(2025年度は1万7510円)に「付加保険料(月額400円)」を上乗せで支払うことで、将来の年金額を増やすことができるしくみです。
付加保険料を納付できる対象者
- 国民年金第1号被保険者
- 65歳未満の任意加入被保険者
付加保険料を納付できない対象者
- 国民年金保険料の納付を免除されている人(法定免除、全額免除、一部免除、納付猶予、または学生納付特例)
- 国民年金基金の加入員である人
個人型確定拠出年金(iDeCo)と付加年金は同時に加入することができますが、個人型確定拠出年金の納付額によっては併用ができない場合があります。
付加保険料を40年間納付した場合のシミュレーション
65歳以降に受け取れる「付加年金額」は「200円×付加保険料納付月数」です。20歳から60歳の40年間、付加保険料を納付した場合を計算してみましょう。
- 40年間に納付した付加保険料の総額:19万2000円(400円×480カ月)
- 65歳以降に受け取れる付加年金額(年間):9万6000円(200円×480カ月)
毎年の年金受給額に9万6000円が上乗せされます。40年間に納付した付加保険料は19万2000円なので、2年でもとが取れる計算になります。
会社員等で厚生年金に加入しながら副業(複業)している場合を除き、20歳から60歳までの自営業・フリーランスなどの人は国民年金の加入対象です。
5. まとめ
今回は、厚生労働省年金局の資料をもとに現役時代の働き方が将来の年金額にどう影響するのかについて詳しく見てきました。自営業やフリーランスなどの国民年金第一号被保険者は「付加年金」を利用して年金額を増やすことができます。
月に400円の年金保険料を納めれば65歳以降に「200円×付加保険料納付月数」の年金額を上乗せで受け取ることができます。この付加年金は2年で元が取れる計算なります。
65歳未満の任意加入被保険者も付加年金保険料を納付できる対象者となっていますので、年金額を増やしたいという方はお住まいの市区町村か近くの年金事務所で付加年金の申し込みをおこないましょう。
ただし、付加年金を利用するには「国民年金基金との併用不可」などの注意点もあるため、メリットとデメリット、注意点などを年金事務所の窓口などでしっかり聞いた上で利用する・しないを判断しましょう。
また、付加年金以外にも今はiDeCoやNISAなど老後資金を準備する方法はさまざまです。内容をしっかり理解した上で自身に合った方法で老後資金の準備を始めましょう。
参考資料
- 日本年金機構「公的年金制度の種類と加入する制度」
- 厚生労働省「令和7年度の年金額改定についてお知らせします」
- 日本年金機構「年金はいつ支払われますか。」
- 厚生労働省年金局「令和6年度 厚生年金保険・国民年金事業の概況」
- 厚生労働省「令和7年度の年金額改定についてお知らせします」
- 日本年金機構「国民年金付加年金制度のお知らせ」
鶴田 綾
