4. 年金生活者支援給付金、請求しないともらえません「3つのパターンで解説」

年金生活者支援給付金

年金生活者支援給付金

出所:厚生労働省「年金生活者支援給付金」

年金生活者支援給付金の支給対象と判定された人には、日本年金機構から請求書が届きます。

年金受給状況によって、書類形式や郵送タイミングが異なります。ここでは、3つのケースに分けて、送付時の封筒や、手続き方法を紹介しましょう。

4.1 ケース1:これから老齢年金の受給を開始する方

これから老齢年金を受け取り始める人には、65歳になる3か月前に、年金受給に必要な「年金請求書(事前送付用)」に同封して「年金生活者支援給付金請求書」が送付されます。

必要事項を記入し、受給開始年齢の誕生日の前日以降に、年金の請求書とともに年金事務所に提出しましょう。

4.2 ケース2:すでに年金を受給中の方

すでに基礎年金を受給中で、新たに年金生活者支援給付金を受け取ることができる方には、毎年9月1日から「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が順次郵送されます。

令和7年度の年金生活者支援給付金請求書(はがき型)

令和7年度の年金生活者支援給付金請求書(はがき型)

出所:日本年金機構「令和7年度の年金生活者支援給付金請求書(はがき型)の送付について」

必要事項を記載したら同封の目隠しシールを貼り、差出人欄に住所・氏名を記載したうえで切手を貼ってポストに投函しましょう。

※支給要件に該当するか確認できない方には、年金生活者支援給付金請求書(A4型)および所得情報等を確認するための所得状況届が届きます。

4.3 ケース3:老齢基礎年金を繰上げ受給中の方

年金生活者支援給付金の請求書封筒、繰上げ受給中の人用

年金生活者支援給付金の請求書封筒、繰上げ受給中の人用

出所:日本年金機構「65歳の誕生日を迎えた方で、老齢基礎年金を繰上げ受給している方」

老齢基礎年金を繰上げ受給中の方のうち、年金生活者支援給付金の受給権が発生すると見込まれる場合、65歳になる誕生月の初旬(1日生まれの方は前月の初旬)に「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が郵送されます。

必要事項を記載したら同封の目隠しシールを貼り、差出人欄に住所・氏名を記載したうえで切手を貼ってポストに投函しましょう。

※支給要件に該当するか確認できない方には、年金生活者支援給付金請求書(A4型)および所得情報等を確認するための所得状況届が届きます。

一度申請すれば、支給要件を満たす限り2年目以降の手続きは基本的に不要です。また、所得が増えるなどして支給要件を満たさなくなった場合は、「年金生活者支援給付金不該当通知書」が届き、給付金の支給は停止されます。

なお、2025年1月以降に65歳に到達し、日本年金機構から「年金生活者支援給付金請求書(はがき)」が届いた人は、「電子申請による提出」ができるようになりました。

電子申請により提出した場合、郵送による提出は不要です。

5. 年金コラム:「収入の100%が年金」のシニア世帯は何割?

厚生労働省が公表した「2024(令和6)年 国民生活基礎調査の概況」から、公的年金・恩給を受給している高齢者世帯の収入の実態を見ていきましょう。

高齢者世帯の総所得に占める「公的年金・恩給」の割合別世帯構成

高齢者世帯の総所得に占める「公的年金・恩給」の割合別世帯構成

出所:厚生労働省「2024(令和6)年 国民生活基礎調査の概況」II 各種世帯の所得等の状況

  • 公的年金・恩給の総所得に占める割合が100%の世帯:43.4%
  • 公的年金・恩給の総所得に占める割合が80~100%未満の世帯:16.4%
  • 公적年金・恩給の総所得に占める割合が60~80%未満の世帯:15.2%
  • 公的年金・恩給の総所得に占める割合が40~60%未満の世帯:12.9%
  • 公的年金・恩給の総所得に占める割合が20~40%未満の世帯:8.2%
  • 公的年金・恩給の総所得に占める割合が20%未満の世帯:4.0%

総所得の100%を「公的年金・恩給」が占めている高齢者世帯は43.4%です。残りの56.6%の高齢者世帯は、公的年金や恩給以外の所得が必要な状況にあることがわかります。

老後、公的年金のみでやりくりすることの難しさがデータで示されています。

6. 年金生活者支援給付金、暮らしを下支えする大切なしくみ

今回は、年金生活者支援給付金について、対象となる方の条件や給付額、手続き方法などを詳しく解説しました。

公的年金だけでは生活が厳しいと感じる方にとって、この給付金は家計の大きな助けとなり得ます。

日本年金機構から案内が届いた際は、忘れずに手続きを進めることが大切です。

もしご自身が対象かもしれないと感じた場合や、ご両親の状況が気になる場合は、一度、年金事務所やお近くの相談窓口に問い合わせてみるのもよいでしょう。

将来のお金に関する不安は尽きませんが、利用できる制度を正しく理解し、活用していくことが安心につながります。

これを機に、ご自身の老後資金計画を改めて見直してみてはいかがでしょうか。

参考資料