1月も下旬を迎え、冷え込みが一段と厳しくなっていますね。そんな中、厚生労働省から2026年度の年金額改定について正式な発表がありました。今回の注目は、年金本体の伸び(1.9%増)を上回る、「年金生活者支援給付金」の3.2%という大幅な増額改定です。
物価高が続く今、月々数百円のプラスアルファは決して小さくありません。しかし、この給付金は「対象なのに請求を忘れている」ケースが意外と多い制度でもあります。
今回は、2026年4月分から適用される最新の支給額や、対象となる人の年収のボーダーライン、そして「ハガキ一枚」で済む手続き方法について、わかりやすく解説します。
1. 年金生活者支援給付金とは?制度の概要を解説
年金生活者支援給付金は、年金に上乗せして支給される給付金で、以下の3種類があります。
- 老齢年金生活者支援給付金
- 障害年金生活者支援給付金
- 遺族年金生活者支援給付金
「老齢・障害・遺族」、それぞれの基礎年金を受給中の人が、公的年金を含めても所得が一定基準以下となる場合に、2カ月に一度、受け取ることができるものです。
2. 【種類別】年金生活者支援給付金の支給要件
「年金生活者支援給付金」は、基礎年金を受給している人が、年金等の収入や所得の合計額が一定基準以下となる場合に受け取ることができるお金です。
「年金生活者支援給付金」は3種類あります。それぞれ詳細を見ていきましょう。
2.1 老齢年金生活者支援給付金の対象者と条件
老齢年金生活者支援給付金の支給対象となるのは、下記の支給要件をすべて満たす方です。
- 65歳以上の老齢基礎年金の受給者
- 同一世帯の全員が市町村民税非課税
- 前年の公的年金等の収入金額(※1)とその他の所得との合計額が昭和31年4月2日以後に生まれの方は80万9000円以下、昭和31年4月1日以前に生まれの方は80万6700円以下(※2)
※1 障害年金・遺族年金等の非課税収入は除く
※2 昭和31年4月2日以後に生まれた方で80万9000円を超え90万9000円以下である方、昭和31年4月1日以前に生まれた方で80万6700円を超え90万6700円以下である方には「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給される
2.2 障害年金生活者支援給付金の対象者と条件
障害年金生活者支援給付金の支給対象となるのは、下記の支給要件をすべて満たす方です。
- 障害基礎年金の受給者である
- 前年の所得(※)が479万4000円以下である(扶養親族等の数に応じて増額される)
※ 障害年金等の非課税収入は除く
2.3 遺族年金生活者支援給付金の対象者と条件
遺族年金生活者支援給付金の支給対象となるのは、下記の支給要件をすべて満たす方です。
- 遺族基礎年金の受給者である
- 前年の所得(※)が479万4000円以下である(扶養親族等の数に応じて増額される)
※ 遺族年金等の非課税収入は除く
3. 年金生活者支援給付金はいくらもらえる?
2026年度の年金生活者支援給付金の給付額は、前年の物価変動率にもとづき、+3.2%の増額となりました。
3.1 【2026年度】年金生活者支援給付金の給付額
- 老齢年金生活者支援給付金(基準額):月額5620円
- 障害年金生活者支援給付金:障害等級1級7025円・2級5620円
- 遺族年金生活者支援給付金:月額5620円
老齢年金生活者支援給付金のみ、上記の基準額をもとに「保険料納付済期間や免除期間」に応じて、実際の支給額が計算されます。
4. 年金生活者支援給付金の申請手続き
年金生活者支援給付金の支給対象と判定された人には、日本年金機構から請求書が届きます。
年金受給状況によって、書類形式や郵送タイミングが異なります。ここでは、3つのケースに分けて、送付時の封筒や、手続き方法を紹介しましょう。
4.1 ケース1:これから老齢年金を受け取る方の手続き
これから老齢年金を受け取り始める人には、65歳になる3か月前に、年金受給に必要な「年金請求書(事前送付用)」に同封して「年金生活者支援給付金請求書」が送付されます。
必要事項を記入し、受給開始年齢の誕生日の前日以降に、年金の請求書とともに年金事務所に提出しましょう。
4.2 ケース2:すでに年金を受給中の方の手続き
すでに基礎年金を受給中で、新たに年金生活者支援給付金を受け取ることができる方には、毎年9月1日から「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が順次郵送されます。
必要事項を記載したら同封の目隠しシールを貼り、差出人欄に住所・氏名を記載したうえで切手を貼ってポストに投函しましょう。
※支給要件に該当するか確認できない方には、年金生活者支援給付金請求書(A4型)および所得情報等を確認するための所得状況届が届きます。
4.3 ケース3:老齢基礎年金を繰上げ受給中の方の手続き
老齢基礎年金を繰上げ受給中の方のうち、年金生活者支援給付金の受給権が発生すると見込まれる場合、65歳になる誕生月の初旬(1日生まれの方は前月の初旬)に「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が郵送されます。
必要事項を記載したら同封の目隠しシールを貼り、差出人欄に住所・氏名を記載したうえで切手を貼ってポストに投函しましょう。
※支給要件に該当するか確認できない方には、年金生活者支援給付金請求書(A4型)および所得情報等を確認するための所得状況届が届きます。
一度申請すれば、支給要件を満たす限り2年目以降の手続きは基本的に不要です。また、所得が増えるなどして支給要件を満たさなくなった場合は、「年金生活者支援給付金不該当通知書」が届き、給付金の支給は停止されます。
なお、2025年1月以降に65歳に到達し、日本年金機構から「年金生活者支援給付金請求書(はがき)」が届いた人は、「電子申請による提出」ができるようになりました。
電子申請により提出した場合、郵送による提出は不要です。
5. データで見るシニアの生活実態:公的年金への依存度
厚生労働省が公表した「2024(令和6)年 国民生活基礎調査の概況」から、公的年金・恩給を受給している高齢者世帯の収入の実態を見ていきましょう。
- 公的年金・恩給の総所得に占める割合が100%の世帯:43.4%
- 公的年金・恩給の総所得に占める割合が80~100%未満の世帯:16.4%
- 公的年金・恩給の総所得に占める割合が60~80%未満の世帯:15.2%
- 公的年金・恩給の総所得に占める割合が40~60%未満の世帯:12.9%
- 公的年金・恩給の総所得に占める割合が20~40%未満の世帯:8.2%
- 公的年金・恩給の総所得に占める割合が20%未満の世帯:4.0%
総所得の100%を「公的年金・恩給」が占めている高齢者世帯は43.4%です。残りの56.6%の高齢者世帯は、公的年金や恩給以外の所得が必要な状況にあることがわかります。
老後、公的年金のみでやりくりすることの難しさがデータで示されています。
6. 「緑の封筒」は届いていますか?早めのチェックで安心をプラス
2026年度、3.2%の増額が決まった「年金生活者支援給付金」。物価高に負けないよう、国が用意した貴重なサポートです。特に「世帯全員が非課税」に該当する可能性がある方は、郵便受けに届く日本年金機構からの通知を見逃さないでください。
年金生活者支援給付金についてだけでなく、こういった政府が打ち出している支援策については「知らなくてもらえなかった。」ということのないように日々アンテナを張ってくことが大事ですね。
政府や自治体がそんな施策を打っているのかを知り、受取れるものはしっかりと受け取っていきましょう。
参考資料
- 厚生労働省「年金生活者支援給付金制度について」
- 厚生労働省「年金生活者支援給付金制度」
- 日本年金機構「老齢(補足的老齢)年金生活者支援給付金の概要」
- 厚生労働省「令和7年度の年金額改定についてお知らせします~年金額は前年度から 1.9%の引上げです~」
- 日本年金機構「老齢基礎年金を新規に請求される方の請求手続きの流れ」
- 日本年金機構「個人の方の電子申請(年金生活者支援給付金請求書)」
- 日本年金機構「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)送付用封筒」
- 日本年金機構「65歳の誕生日を迎えた方で、老齢基礎年金を繰上げ受給している方」
- 厚生労働省「2024(令和6)年 国民生活基礎調査の概況」II 各種世帯の所得等の状況
- 厚生労働省「2024(令和6)年 国民生活基礎調査の概況」用語の説明
- 厚生労働省「令和8年度の年金額改定についてお知らせします」










