冬の足音が聞こえてくる11月下旬、来月12月15日には年金の支給日を控えていますね。公的年金とは別に、所得が一定基準額以下の方などを対象に「年金生活者支援給付金」が支給されることをご存知でしょうか。
この制度は、年金に上乗せされる形で生活をサポートするものです。今回は、厚生労働省の資料を参考に、年金生活者支援給付金の対象者や支給額について、わかりやすく解説していきます。
1. 老齢基礎年金受給の場合、老齢年金生活者支援給付金はいくらもらえる?
下記の支給要件をすべて満たす方が、老齢年金生活者支援給付金の支給対象となります。
- 65歳以上の老齢基礎年金の受給者
- 同一世帯の全員が市町村民税非課税
- 前年の公的年金等の収入金額(※1)とその他の所得との合計額が昭和31年4月2日以後に生まれの方は90万9000円以下、昭和31年4月1日以前に生まれの方は90万6700円以下(※2)
※1 障害年金・遺族年金等の非課税収入は除く
※2 昭和31年4月2日以後に生まれた方で80万9000円を超え90万9000円以下である方、昭和31年4月1日以前に生まれた方で80万6700円を超え90万6700円以下である方には「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給される
老齢年金生活者支援給付金の基準月額5450円!
月額5450円を基準額として、保険料納付済期間や保険料免除期間などをもとに実際の給付金額が計算されることになります。

