4. 9月に届いた「請求書」今から返送すれば「さかのぼり受給」が可能な人も!
年金生活者支援給付金を受け取るためには、請求手続きが必要となります。支給対象になったら自然に年金に上乗せされるわけではありません。
すでに年金を受給中の人で、所得が下がり年金生活者支援給付金の対象となった場合は、2025年9月1日以降、順次「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が送付されます。
4.1 日本年金機構からの「緑の封筒、放置していませんか?」
※すでに年金を受け取っている方の中でも、繰上げ受給をしている場合は書類の様式が異なります。
なお、これから65歳を迎える人には、誕生日の3カ月前に、老齢基礎年金の請求書に同封されて給付金請求書が届きます。同封された給付金請求書に必要事項を記入し、老齢基礎年金の請求書とともに提出しましょう。
請求書を未提出の人は、すみやかに提出を
記載の期限までに請求書が到着するように提出できなかったら?いまから手続きが可能です。支給要件に該当する人が、2026年1月5日(月曜)までに日本年金機構へ請求書が届くように提出すれば、「2025年10月分から」年金生活者支援給付金をさかのぼって受給できます。
なお、2026年1月5日(月曜)までに請求書が届かなかった場合、請求した月の翌月分からの支給となる点には注意が必要です。
5. まとめにかえて
年金生活者支援給付金は、一度請求書を提出すれば、支給要件を満たす限り、2年目以降は原則として手続き不要で継続して受給できます。
継続支給の判定結果は前年の所得に基づき、毎年10月分(12月支給分)から1年間反映されます。支給対象外となった場合は「年金生活者支援給付金不該当通知書」が郵送されます。
なお、毎年度(4月分から)の支給金額は、毎年6月上旬に送付される「年金生活者支援給付金 支給金額(改定)通知書」および「年金生活者支援給付金 振込通知書」で確認できます。
年金生活者支援給付金は、申請手続きをしないと受け取れないお金です。支給対象となった場合は、請求書をしっかり返送しましょう。
※LIMOでは、個別の相談・お問い合わせにはお答えできません。
参考資料
- e-Gov法令検索「年金生活者支援給付金の支給に関する法律」
- 厚生労働省年金局「令和5年度 厚生年金保険・国民年金事業の概況」
- 日本年金機構「令和7年4月分からの年金額等について」
- 日本年金機構「年金生活者支援給付金制度について」
- 日本年金機構「年金生活者支援給付金の概要」
- 日本年金機構「老齢基礎年金を新規に請求される方の請求手続きの流れ」
- 日本年金機構「年金生活者支援給付金請求手続きのご案内(令和6年度)」
- 日本年金機構「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)が届いた方へ」
マネー編集部社会保障班
