秋も深まり、肌寒さを感じる季節となりました。さて、11月は日本年金機構と厚生労働省が定める「ねんきん月間」です。 ご自身の年金や老後の生活について、改めて考える良い機会ですね。

次の年金支給日は12月15日。この日に公的年金とプラスして「年金生活者支援給付金」が振り込まれる方がいるのをご存じでしょうか?

公的年金の他に、国から基準額で月額5410円(令和7年度)が受け取れるこの制度は、老後の生活を支える大切なセーフティネットです。しかし、「自分がもらえるか分からない」「手続きが面倒そう」と、申請をためらっている方も多いかもしれません。

この記事では、年金生活者支援給付金が「どんな人」に、「いくら」、そして「どうすれば」もらえるのかを解説します。

1. 年金生活者支援給付金とは?

年金生活者支援給付金は、年金に上乗せして支給される給付金で、以下の3種類があります。

  • 老齢年金生活者支援給付金
  • 障害年金生活者支援給付金
  • 遺族年金生活者支援給付金

「老齢・障害・遺族」、それぞれの基礎年金を受給中の人が、公的年金を含めても所得が一定基準以下となる場合に、2カ月に一度、受け取ることができるものです。

2. 【年金生活者支援給付金】どんな人が対象?

3種類の年金生活者支援給付金には、それぞれの支給要件が設定されています。3種類共通の基準は、受給者本人の「前年の所得」です。

老齢年金生活者支援給付金には、これに加えいくつかの要件が加わります。

2.1 「老齢年金生活者支援給付金」支給要件

  • 65歳以上の老齢基礎年金の受給者
  • 同一世帯の全員が市町村民税非課税
  • 前年の公的年金等の収入金額(※1)とその他の所得との合計額が昭和31年4月2日以後に生まれの方は80万9000円以下、昭和31年4月1日以前に生まれの方は80万6700円以下(※2)である。

※1 障害年金・遺族年金等の非課税収入は含まれません。
※2 昭和31年4月2日以後に生まれた方で80万9000円を超え90万9000円以下である方、昭和31年4月1日以前に生まれた方で80万6700円を超え90万6700円以下である方には、「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給されます。

2.2 「障害年金生活者支援給付金」「遺族年金生活者支援給付金」の対象者

  • それぞれの年金(障害基礎年金もしくは遺族基礎年金)の受給者である
  • 前年の所得(※)が479万4000円以下である(扶養親族等の数に応じて増額)

※ 障害年金、遺族年金等の非課税収入は除く

それぞれの給付金において、上記の要件をすべて満たす場合、年金生活者支援給付金を受け取ることができます。

3. 【年金生活者支援給付金】給付額はいくら?

2025年度の年金生活者支援給付金の給付額は、前年の物価変動率にもとづき、+2.7%の増額となりました。

3.1 【2025年度】年金生活者支援給付金の給付額

年金生活者支援給付金の支給金額

出所:厚生労働省「令和7年度の年金額改定についてお知らせします~年金額は前年度から 1.9%の引上げです~」をもとにLIMO編集部作成

 

 

  • 老齢年金生活者支援給付金(基準額):月額5450円
  • 障害年金生活者支援給付金:障害等級1級6813円・2級5450円
  • 遺族年金生活者支援給付金:月額5450円

老齢年金生活者支援給付金のみ、上記の基準額をもとに「保険料納付済期間や免除期間」に応じて、実際の支給額が計算されます。

4. 【年金生活者支援給付金】どうすればもらえる?手続き方法

年金生活者支援給付金の支給対象と判定された人には、日本年金機構から請求書が届きます。

年金受給状況によって、書類形式や郵送タイミングが異なります。ここでは、3つのケースに分けて、送付時の封筒や、手続き方法を紹介しましょう。

4.1 【ケース1】これから老齢年金を受け取り始める人(緑の封筒)

これから老齢年金を受け取り始める人には、65歳になる3か月前に、年金受給に必要な「年金請求書(事前送付用)」に同封して「年金生活者支援給付金請求書」が送付されます。

必要事項を記入し、受給開始年齢の誕生日の前日以降に、年金の請求書とともに年金事務所に提出しましょう。

4.2 【ケース2】すでに年金を受給している人の場合(うす緑の封筒)

すでに基礎年金を受給中で、新たに年金生活者支援給付金を受け取ることができる方には、2025年9月1日から「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が順次郵送されます。

必要事項を記載したら同封の目隠しシールを貼り、差出人欄に住所・氏名を記載したうえで切手を貼ってポストに投函しましょう。

※支給要件に該当するか確認できない方には、年金生活者支援給付金請求書(A4型)および所得情報等を確認するための所得状況届が届きます。

4.3 【ケース3】老齢基礎年金を繰上げ受給中の場合(うすだいだい色の封筒)

老齢基礎年金を繰上げ受給中の方のうち、年金生活者支援給付金の受給権が発生すると見込まれる場合、65歳になる誕生月の初旬(1日生まれの方は前月の初旬)に「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が郵送されます。

必要事項を記載したら同封の目隠しシールを貼り、差出人欄に住所・氏名を記載したうえで切手を貼ってポストに投函しましょう。

※支給要件に該当するか確認できない方には、年金生活者支援給付金請求書(A4型)および所得情報等を確認するための所得状況届が届きます。

一度申請すれば、支給要件を満たす限り2年目以降の手続きは基本的に不要です。また、所得が増えるなどして支給要件を満たさなくなった場合は、「年金生活者支援給付金不該当通知書」が届き、給付金の支給は停止されます。

なお、2025年1月以降に65歳に到達し、日本年金機構から「年金生活者支援給付金請求書(はがき)」が届いた人は、「電子申請による提出」ができるようになりました。

電子申請により提出した場合、郵送による提出は不要です。

5. 住民税非課税世帯とは?

老齢年金生活者支援給付金の支給要件に含まれる「住民税非課税世帯」という区分は、さまざまな公的支援や給付金の対象判定基準として広く用いられています。

5.1 《住民税のキホン》均等割・所得割ともに支払い免除=「住民税非課税」

住民税は、住んでいる都道府県や市区町村に支払う地方税で、その地域の公共サービスやインフラ整備の財源となります。

個人住民税は、所得に応じて税額が決まる「所得割」、所得に関係なく一律課税となる「均等割」の合計です。

「住民税非課税」は、均等割・所得割どちらも免除となるケースです。そして世帯全員が住民税非課税となる世帯は「住民税非課税世帯」となります。

※なお「住民税の所得割のみ非課税」となる区分もあります。

5.2 住民税が非課税となる要件は3つ

以下の3つのいずれかに該当する場合、住民税が非課税となります。

  1. 生活保護を受けている
  2. 障害者、未成年者、寡婦、ひとり親で、前年の所得が135万円以下である
  3. 前年の所得が各市町村の基準を下回る

上記の1と2は全国共通の要件ですが、3の所得要件については、自治体ごとに基準が異なります。

また、同じ所得基準であっても、扶養親族の人数、収入の種類、年金収入の場合は年齢などによって、非課税となるボーダーラインは変動します。

ご自身の世帯が住民税非課税世帯に該当するかどうか、または何らかの支援制度の対象となるかについて詳しく知りたい場合は、お住まいの市区町村の窓口にお問い合わせいただくことをお勧めします。

6. 対象者は必ず申請を

今回は、公的年金の平均受給額や年金生活者支援給付金について解説していきました。

年金生活者支援給付金は、年金額が低く生活が苦しい方を支援するための、国からの上乗せ給付です。

特に物価高が続く今、月々数千円の給付であっても家計にとっては大きな助けになるでしょう。

本記事で解説した通り、給付対象となる所得基準は年金収入だけでなく、その他所得も合算して判定されます。

「自分は対象外だろう」と決めつけず、まずは所得基準と年金額をチェックし、申請書が届いていれば必ず提出してください。

過去の分はさかのぼって受給できないため、行動が遅れるほど損をしてしまいます。給付金をしっかり受け取って、安心できる老後生活につなげましょう。

参考資料