4. 10月30日送付の「年金受給権者現況届(現況届)」とは

年金を受給するには、当然ながら「生存していること」が条件となります。

日本年金機構では、住民基本台帳ネットワークの情報により生存情報を確認しているものの、何らかの事情で確認できないことがあります。

対象となる方には誕生月に「年金受給権者現況届(現況届)」を送付しています。今月は11月生月者に対し、10月30日(月)に発送予冷です。

もし届いたときには、住民票を添付またはマイナンバーを記入し、同封の返信用封筒にて誕生月の末日までに日本年金機構本部に到着するよう提出しましょう。

もし期限内に提出できないと、年金の支払いが一時停止されてしまいます。再開にも時間がかかってしまうため、必ず書類には目を通し、不明点があれば年金事務所等に相談するようにしましょう。

一方、誕生月に現況届以外の届け出が必要なケースもあります。

  • 加給年金額等の対象者がいる:「生計維持確認届」が毎年誕生月の初め頃に送付される
  • 障害年金を受けている:「障害状態確認届」の提出が必要となる年の誕生月の3カ月前の月末に送付される

提出が必要となるケースは個々で異なるので、ご不明点がある場合は必ず年金事務所等に相談するようにしましょう。

5. 年金振込額は「年金振込通知書」で確認を

もうひとつ重要な書類として、「年金振込通知書」があります。

年金からは社会保険料や税金が天引きされるため、「手取り額」を知るために重要となる書類です。

10月には介護保険料や健康保険料など「特別徴収される金額」が変更となるため、年金の振込額が変更となった方もいるでしょう。

年金振込通知書では、介護保険料額後期高齢者医療保険料、国民健康保険料(税)所得税額および復興特別所得税額などが記載され、最後に控除後振込額も確認できます。

額面だけでなく、年金の手取り額も確認することで、物価高でのやりくりにも役立ちます。