病気やケガなどで所定の障害が残った場合、公的年金から障害年金が支給されます。

また、障害によって十分な収入が得られない場合、生活保護を受けられる可能性もあります。

両方の給付を受けられる可能性がある人は、どちらの申請をすればいいのでしょうか?

本記事では、生活保護と障害年金は一緒に時給できるかどうかについて解説します。

両方の受給権がある場合、どうすべきかも紹介しますので、申請に迷っている人は参考にしてください。

1. 生活保護と障害年金の違い

まず最初に、生活保護と障害年金の違いや概要について確認しましょう。

1.1 生活保護とは

生活保護は、収入がない(または少ない)人に「憲法が定める健康で文化的な最低限度の生活を保障」する国の制度です。

日常生活費(生活扶助)や住居費用(住宅扶助)、義務教育を受けるための費用(教育扶助)などに対し、最低限の金額(最低生活費)を保障します。

厚生労働省の「「生活保護制度」に関するQ&A」によると、最低生活費の目安は次の通りです。

最低生活費の目安(2023年10月1日現在)

出所:厚生労働省「生活保護制度に関するQ&A」より筆者作成

収入がある場合は、最低生活費から収入を差し引いた差額が保護費として支給されます。

自分が受給できるかどうか、いくらもらえるかについては、居住する地方自治体で確認しましょう。

1.2 障害年金とは

障害年金は、病気やケガによって生活や仕事などが制限されるようになった場合に支給される公的年金です。

加入している年金制度や障害の状況などによって「障害基礎年金」と「障害厚生年金」のいずれか一方、または両方が支給されます。

たとえば、国民年金に加入している人の受給額(昭和31年4月2日以後生まれ、毎年更改)は、障害の程度によって次の通りです。

  • 障害等級1級:99万3750円
  • 障害等級2級:79万5000円

要件に該当する子どもがいれば、加算がつきます。

また、障害厚生年金1級・2級に該当する人は配偶者の加算がつくこともあります。

障害年金を受給できるかどうか、いくらもらえるかについては、最寄りの年金事務所で確認しましょう。