2. 不動産取得税が非課税になるケース

ほとんどの取得方法が課税対象となりますが、中には制度によって非課税と定められているケースが存在します。該当する場合は、不動産取得後に“不動産取得税非課税申告書”を提出します。ここでは、5つの非課税枠を見てみましょう。

2.1 相続による不動産取得

相続によって取得した不動産は非課税です。そもそも不動産取得税は購入や贈与などの新規取得に加え、増築・改築で既存住宅の資産価値が上がっても課税されます。数ある取得方法の中で、相続は唯一非課税となる取得方法です。

ただし、遺言書により財産内容と受贈者を指定する“特定遺贈”に注意しましょう。特定遺贈のうち、法定相続人以外が財産を承継するケースは非課税枠の対象外です。受贈者が被相続人(亡くなった人)の配偶者・子・孫といった法定相続人であれば、特定遺贈でも課税されません。

また、財産内容を指定しない“包括遺贈”は、法定相続人以外が受贈しても非課税です。なお、相続税対策として行う“生前贈与”は、相続ではなく贈与ですので不動産取得税がかかります。

2.2 不動産価格が免税対象

取得した不動産の価格が低いと、免税対象になる可能性があります。以下の免税点いずれかに当てはまる場合、不動産取得税は非課税です。

  •  10万円未満の土地
  •  23万円未満の新築・増築・改築した建物
  •  12万円未満の取得した建物

ただし、免税された土地と隣接する土地を1年以内に取得すると、1つの土地としてあらためて価格を評価します。価格が免税点を超えると、課税対象になります。また、取得した建物と一構になる建物を1年以内に取得した場合も同様です。