iDeCoを使っても節税にならない人とは?専業主婦のメリットも
ただし、iDeCoの節税効果は、全ての人に有効なわけではありません。
iDeCoの節税効果である「所得控除」については、当然ですが所得がある人に限ります。
たとえば、専業主婦で第三号被保険者の場合、そもそも所得がないため所得控除を受けることはできません。
ただし、専業主婦であっても、iDeCoの運用益にかかる税金が非課税となったり、受取時の控除は活用することができます。
一般的な金融機関の課税口座で資産運用するよりもお得になるので、iDeCoを利用することを検討してみると良いでしょう。
執筆者
下中英恵FP事務所
1級ファイナンシャル・プランニング技能士(資産設計提案業務)/第一種証券外務員/内部管理責任者
東京都出身。2008年慶應義塾大学商学部卒業後、三菱UFJメリルリンチPB証券株式会社に入社。富裕層向け資産運用業務に従事した後、米国ボストンにおいて、ファイナンシャルプランナーとして活動。
現在は日本において下中英恵FP事務所を立ち上げ、資産運用・保険・税制等、多様なテーマについて、書籍や金融記事の執筆活動を行う。
主な著書として、『2022年版 株の稼ぎ技232 米国金利と日経平均の行方を成功投資家とアナリストたちから知る! 株テクニック総まとめ!』(スタンダーズ株式会社)、『2021年版 株の稼ぎ技223 (稼ぐ投資) 』(スタンダーズ株式会社)などがある。