雇用保険とは

雇用保険は政府が管掌する強制保険制度で、原則として、労働者を1人でも雇用する事業は適用事業となります。そして、適用事業所に雇用される労働者は以下の適用除外となる場合をのぞいてすべて被保険者となります。

適用除外となる主な条件

  • (1)1週間の所定労働時間が20時間未満
  • (2)継続して31日以上雇用される見込みがない

出典:厚生労働省「雇用保険に加入していますか」

雇用保険は、労働者の生活及び雇用の安定と就職の促進を図るための制度です。雇用保険からは失業した際、さまざまな給付金が支給されます。主なものを簡単に紹介します。

基本手当

労働者が、定年、倒産、契約期間の満了等で失業したとき、次の仕事を探すまで、安心して生活するため一定期間支払われる給付金です。

就職促進給付

就職促進給付には、「就業促進手当」として、「再就職手当」、「就業促進定着手当」、「就業手当」などがあります。

教育訓練給付

教育訓練給付は、労働者が主体的な能力開発の取組みをしたり、中長期的なキャリア形成を支援したりするため、教育訓練受講に支払った費用の一部などが支給されます。雇用の安定と再就職の促進を図るための給付金です。

雇用継続給付

雇用継続給付は、職業生活の円滑な継続を援助、促進するためのもので、「高年齢雇用継続給付」、「介護休業給付」が支給されます。

出生時育児休業給付金

出生時育児休業給付金は、子の出生後8週間の期間内に合計4週間分(28日)を限度として、産後パパ育休(出生時育児休業・2回まで分割取得できます)を取得した場合、一定の要件を満たすと支給されます。

育児休業給付金

育児休業給付金は、原則1歳未満の子を養育するために育児休業(2回まで分割取得できます)を取得した場合、一定の要件を満たすと支給されます。