毎月の養育費以外にもらえる費用

算定表では、子の監護に必要な費用については考慮されていますが、特別な費用(私立学校の学費、子の入院費用、大学の進学費用、留学費用等)については考慮されていません。
 
特別費用については、「双方の年収に応じて負担する」との約束がされることが多いです。

ただし、算定表では公立学校の学費はすでに考慮されていますので、私立学校の学費から公立学校の学費を控除した金額について、双方の年収に応じて負担することになります。

参考資料

高島総合法律事務所 理崎 智英