2. 自分の意思だけではやめられない「連帯保証人」

債務者(お金やマンションなどを借りた人)が「やめてもいいよ」と言えば、すぐやめられるものだと思いがちなのが、「連帯保証人」という制度。

お金やマンションを借りる家族や友達にお願いされて連帯保証人になったのだから、家族や友達が「連帯保証人をやめてもいいよ」と言うなら、それでおしまいだろうと勘違いしてしまうようです。

しかし、連帯保証人をやめるには、債務者だけでなく「債権者(お金やマンションを貸してる会社や人など)」にも納得してもらう必要があります。また、連帯保証人になった時点では実際に支払う必要がなくても、連帯保証人になった時点ですでに「支払義務は発生している」ので注意が必要です。

債権者の承諾がないと連帯保証人を辞められない理由

「債権者が、連帯保証人をつけて貸す」というのは、ざっくり言えば、債務者1人だけでは返済してもらえるか不安だったり、背負うには大きすぎる金額だったりするからです。

それなのに、保証人が債務者と相談して勝手に連帯保証人をやめてしまったら、債権者は、貸しているものや貸すことによって得られる利益(利息や家賃)を得られなくなる恐れがあります。

勝手に連帯保証人をやめることができないのは、債権者の「返してもらう権利」や「貸したことによる利益を守るため」と言えるでしょう。