朝晩の冷え込みが一層強まる10月下旬、秋から冬へと季節が移り変わる時期は、体調管理に気をつけたいですね。もしもの時の備えとして、公的な福祉制度の知識は心強い味方になりますよね。 中でも、障がいがある方の日常生活をサポートする「障害者手帳」は、重要な役割を担っています。 今回は、厚生労働省の調査結果をもとに、所持者数が約478万人と最も多い「身体障害者手帳」に焦点を当て、その利用実態について解説します。

1. 障害者手帳は3種類、それぞれの特徴と違い

障害者手帳には、「身体障害者手帳」「療育手帳」「精神障害者保健福祉手帳」の3種類があり、これらを持つことで、障害者総合支援法に基づく多様な支援が受けられます。手帳を所持することで自治体や民間企業が提供する独自のサービスを利用ができて、必要なサポートにアクセスする上で重要な役割を果たします。

1.1 《身体障害者手帳》

身体障害者手帳は、身体障害者福祉法に基づき、視覚や聴覚、肢体などの身体機能に一定水準以上の障害があると認められた方に交付されます。

  • 取得方法:指定医師による診断書や意見書が必要です。
  • 更新:原則として更新は不要ですが、障害の状態に変化があった場合は再認定を受けることがあります。
  • 交付主体:都道府県・指定都市・中核市が交付します。
  • 所持者数:厚生労働省「令和5年度の福祉行政報告例」によると、所持者数は478万3069人です。

1.2 《療育手帳》

療育手帳は、児童相談所や知的障害者更生相談所において知的障害と判定された方に交付されます。この手帳を持つことで、障害福祉サービスをはじめとする様々な支援を受けられます。制度の運用や判定基準は自治体ごとに定められています。令和5年度の所持者数は128万1469人です。

1.3 《精神障害者保健福祉手帳》

精神障害者保健福祉手帳は、一定程度の精神障害があると認められた人に交付され、社会参加の促進などのための支援を受けることができます。等級は1級から3級まであり、精神疾患の状態と能力障害の状態の両面から総合的に判断されます。令和5年度の所持者数は144万8917人です。

今回は、所持者数が最も多い「身体障害者手帳」に焦点を当てて、その内訳と推移を詳しく見ていきます。

2. 身体障害者手帳の所持者は約478万人、最も多い障がいとは?

身体障害者手帳交付台帳は、身体障害者福祉法施行令に基づき、各都道府県等が手帳の交付状況を管理している公的な台帳です。この台帳に登載されたデータから、手帳所持者の障害別種類と、その数の年次推移を見ていきましょう。

2.1 身体手帳所持者の障がい別種類

身体障害者手帳交付台帳登載数2/5

身体障害者手帳交付台帳登載数

出所:厚生労働省「令和5年度福祉行政報告例の概況」

2023年度(令和5年度)における身体障害者手帳交付台帳登載数の総数は478万3069件でした。障がい種類別に見ると、最も多くを占めるのが肢体不自由で、233万4864件(48.8%)と約半数に達しています 。次いで多いのが、心臓や腎臓などの機能障害を含む内部障害で、162万8015件(34.0%)でした 。これら肢体不自由と内部障害の2種類で、全体の8割以上を占めています。

その他の障がいでは、視覚障害が44万2400件(9.2%)、聴覚・平衡機能障害が31万9724件(6.7%)、音声・言語機能またはそしゃく機能障害が5万8066件(1.2%)という内訳です 。

2.2 交付数が「減少傾向」にある背景とは?

身体障害者手帳交付台帳登載数の推移3/5

身体障害者手帳交付台帳登載数の推移

出所:厚生労働省「令和5年度福祉行政報告例の概況」

身体障害者手帳交付台帳登載数の総数は、近年一貫して減少傾向にあります 。2019年度の504万7741件から2023年度の478万3069件へと、5年間で26万4672件減少しました 。特に直近の推移を見ると、前年度(2022年度)と比較して2023年度は5万9216件(1.2%)の減少となりました 。

この減少は、18歳以上の登載数(469万2615件)と18歳未満の登載数(9万454件)の両方に見られ 、医療の進歩や社会環境の変化など、複数の要因が背景にあることがうかがえます。

3. 障害年金と身体障害者手帳の違い、自立支援医療とは?

障害者支援制度には、大きく分けて「障害年金」と「身体障害者手帳」の2つがありますが、それぞれの目的や認定基準は大きく異なります。簡単に言えば、障害年金は所得保障の役割を持ち、身体障害者手帳は福祉サービスなどの支援や優遇措置を受けるための「証明」という役割があります。どちらの制度も対象や目的が異なるため、それぞれの仕組みを理解することが大切です。

3.1 障害年金「生活を支える所得保障」

障害年金は、病気やケガによって日常生活や仕事に支障がある場合に支給される公的年金です。初診日が国民年金または厚生年金の加入中であること、一定の保険料納付要件を満たすことなどが必要です。障害基礎年金の等級は1級・2級、障害厚生年金は1級から3級まであり、主に生活や就労への影響度(障害状態)によって判断されます。

対象となる主な疾患: うつ病、統合失調症、脳梗塞、がん、人工透析、リウマチなど、精神疾患から内部障害まで広範囲にわたります。

3.2 身体障害者手帳「支援や優遇措置を受けるための証明」

一方、身体障害者手帳は、身体機能に障害があることを公的に証明するもので、主に福祉サービスや公共交通機関の割引制度などの優遇措置の利用に必要となります。認定基準は、身体機能の構造的な障害(例:視覚・聴覚・肢体・内臓の欠損や機能不全など)を基に判断されます。また、視覚・聴覚・肢体・内臓などの障害に応じて、1級から7級まで細かく等級が定められています。

医療費の自己負担が軽減される「自立支援医療制度」を利用できる

自立支援医療制度は、心身の障害を除去・軽減するための医療費自己負担額を軽減する公費負担医療制度です。身体障害者手帳を持つ18歳以上の方には障害の除去・軽減を目的とした手術などが対象の更生医療が、18歳未満の児童には育成医療が、精神疾患を持つ方には精神通院医療が適用されます。

身体障害者手帳の取得や自立支援医療制度の利用について不明点がある場合は、お住まいの市区町村の障害福祉窓口に相談するのが安心です。

4. 公的支援制度の理解が自分や大切な人を守る力に

今回は、所持者が最も多い身体障害者手帳の利用実態と、関連する福祉制度について解説しました。 身体障害者手帳の所持者は約478万人で、特に肢体不自由と内部障害で全体の8割以上を占めていることが分かりました。

また、 手帳は福祉サービスや優遇措置を受けるための「証明」であり、生活資金を保障する「障害年金」とはその目的が異なります。

さらに、手帳を持つことで、医療費の自己負担が軽減される自立支援医療制度などの多様なサポートにもアクセス可能です。 複雑に感じるかもしれませんが、これらの公的支援制度を正しく理解することが、もしもの時に自分や大切な家族の生活を守る何よりの備えにつながります。ぜひこれを機に、ご自身に関わる制度を確認してみてはいかがでしょうか。

参考資料