5. 【申請しないともらえない】年金生活者支援給付金の《請求手続き》を忘れずに!

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公的年金本体と同様に、老齢年金生活者支援給付金を受け取るためには「請求手続き」が必要です。

今回は、手続きフローを「これから65歳を迎え、老齢年金の受給がスタートする人」と「すでに老齢年金を受給している人」に分けて紹介しておきましょう。

5.1 これから65歳を迎え、老齢年金の受給がスタートする人

誕生日の3カ月前に、老齢基礎年金の請求書とともに給付金請求書が郵送されます。

必要事項を記入し、老齢基礎年金の請求書とともに最寄りの年金事務所に提出します。

5.2 すでに老齢年金を受給している人

新たに年金生活者支援給付金の対象となった場合、毎年9月1日から順次、年金生活者支援給付金請求書(はがき型)が届きます。

必要事項を記入し、郵便ポストに投函しましょう。

5.3 年金生活者支援給付金「要件満たせば、2年目以降の手続きは不要」

年金生活者支援給付金は、一度請求手続きを行えば「支給要件を満たす限り」2年目以降の請求手続きは不要です。

継続支給の判定は前年の所得に基づいておこなわれ、その結果が毎年10月分(12月支給分)から1年間反映されます。

給付額の改定に際しては「年金生活者支援給付金支給金額改定通知書」が届きます。また、支給対象外となった場合には「年金生活者支援給付金不該当通知書」が届きます。

6. 恒久的な制度「年金生活者支援給付金」の支給対象か確認しましょう

今回は「老齢年金生活者支援給付金」がどんな人にいくら支給されるのか解説しました。

老齢基礎年金を受給していて、年金やその他の所得が一定基準額以下の方は「老齢年金生活者支援給付金」の支給対象になります。

内閣府の調査では《高齢者世帯の生活意識》として半数以上は「苦しい」と回答しているため、「老齢年金生活者支援給付金」が受給できると日々の生活費の助けになることが期待できます。

ただし「老齢年金生活者支援給付金」を受給するには、請求手続きを行う必要があります。

支給要件を満たしている限り、恒久的に支給される給付金となっていますので請求漏れがないよう気を付けましょう。

参考資料

マネー編集部社会保障班