年に6回支給される年金ですが、10月と12月で今年残り2回の支給となります。そんな中、人によって「年金をもらえる日に給付金が上乗せされる」ことをご存知でしょうか。2019年の消費増税を機にはじまった年金生活者支援給付金です。今回は、この年金生活者支援給付金について、対象者や金額など解説します。
1. 【年金生活者支援給付金】《老齢・障害・遺族》年金に応じた3つの種類
「年金生活者支援給付金」は、基礎年金の受給者が一定の所得要件などを満たす場合、年金額に上乗せして受け取ることができる給付金です。この年金生活者支援給付金の支給日は年金支給日と同じ日になります。
受給中の年金種類に応じて、それぞれの給付金が設けられています。
- 老齢年金生活者支援給付金
- 障害年金生活者支援給付金
- 遺族年金生活者支援給付金
すでに基礎年金を受給中の人が、所得が下がったことなどにより新たに「年金生活者支援給付金」の対象となった場合、例年9月の第1営業日(2025は年9月1日)以降順次、「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が緑色の封筒で届きます。
※老齢年金を繰上げ受給中の人には、別の様式で届きます。

なお、「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が届いた場合、電子申請による請求書の提出も可能です。
スマートフォン(またはPC)とマイナンバーカードにより電子申請で提出した場合、郵送での提出は不要となります。
2. 「老齢年金生活者支援給付金」どんな人がいくらもらえる?
今回は3種類ある年金生活者支援給付金のうち、高齢者世帯の暮らしと関わりが深い「老齢年金生活者支援給付金」について、情報を整理していきます。
以下の3つの要件をすべて満たす場合、老齢年金生活者支援給付金の支給対象となります。
- 65歳以上の老齢基礎年金の受給者
- 同一世帯の全員が市町村民税非課税
- 前年の公的年金等の収入金額とその他の所得との合計額が昭和31年4月2日以後に生まれの方は90万9000円以下、昭和31年4月1日以前に生まれの方は90万6700円以下(※)である
なお、老齢年金生活者支援給付金の判定基準に、障害年金・遺族年金などの非課税収入は含まれません。
※昭和31年4月2日以後に生まれた方で80万9000円を超え90万9000円以下である方、昭和31年4月1日以前に生まれた方で80万6700円を超え90万6700円以下である方には、「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給されます。
3. 老齢年金生活者支援給付金「ひと月最大約5450円が年金に上乗せ!」
年金生活者支援給付金の金額は、物価変動率を踏まえ年度ごとに改定されるルールがあります。
これにより、2025年度分については、前年度から「+2.7%」となりました。
老齢年金生活者支援給付金の実際の給付額は、月額5450円を基準額(2025年度)とし、保険料納付済期間等に応じて決定します。
なお、厚生労働省「令和5年度 厚生年金保険・国民年金事業の概況」によれば、2024年3月における老齢年金生活者支援給付金の平均給付月額(※)は4014円でした。
※2024年3月において認定されている平均給付金額
3.1 年金生活者支援給付金「10月と12月で今年残り2回!」
「年金生活者支援給付金」は、年金と同じく年6回、偶数月の15日に支払われます(※15日が土日・祝日の場合は、その直前の平日に前倒し)。
年金とは別に、同じ口座に同じ日に振り込まれるため、通帳には2つの振込記録が記載されます。
原則として、各支払月にはその前月までの2カ月分がまとめて支払われます。例えば、10月には8月・9月分、12月には10月・11月分、といった具合です。
4. 老齢年金生活者支援給付金「手続きフローで申請方法をチェック!」
老齢年金生活者支援給付金は、支給対象となったら自動的に年金に上乗せされるものではありません。公的年金本体と同様に「請求手続き」をおこなわないと、受け取ることができないお金です。
今回は、手続きフローを「これから65歳を迎え、老齢年金の受給がスタートする人」と「すでに老齢年金を受給している人」に分けて紹介しておきましょう。
4.1 これから65歳を迎え、老齢年金の受給がスタートする人
誕生日の3カ月前に、老齢基礎年金の請求書とともに給付金請求書が郵送されます。
必要事項を記入し、老齢基礎年金の請求書とともに最寄りの年金事務所に提出します。
4.2 すでに老齢年金を受給している人
冒頭でも触れたように、すでに老齢年金を受給中の人が、所得の低下などにより新たに年金生活者支援給付金の対象となった場合、毎年9月の第1営業日(2025年は9月1日)から順次、年金生活者支援給付金請求書(はがき型)が届きます。
必要事項を記入し、郵便ポストに投函しましょう。
4.3 年金生活者支援給付金「要件満たせば、2年目以降は手続き不要で継続受給」
年金生活者支援給付金は、一度請求手続きをおこなえば「支給要件を満たす限り」2年目以降は手続き不要です。
前年の所得に基づいて継続支給の判定がおこなわれ、その結果が毎年10月分(12月支給分)から1年間反映されます。
給付額が改定された際には「年金生活者支援給付金支給金額改定通知書」が、給付金の支給対象外となった場合には「年金生活者支援給付金不該当通知書」が郵送されます。
5. 【国民年金・厚生年金】みんなのもらえる平均をみてみよう
公的年金の本体を、今のシニアはどの程度受給できているのでしょうか。
厚生労働省「令和5年度 厚生年金保険・国民年金事業の概況」から、国民年金と厚生年金の平均年金月額を、男女全体・男女別に見ていきます。
5.1 国民年金・厚生年金の平均年金月額《全体・男女別》
平均月額は国民年金(老齢基礎年金)が5万円台、厚生年金(国民年金部分も含む)が14万円台です。
5.2 国民年金
- 〈全体〉平均年金月額:5万7584円
- 〈男性〉平均年金月額:5万9965円
- 〈女性〉平均年金月額:5万5777円
5.3 厚生年金(※国民年金月額を含む)
- 〈全体〉平均年金月額:14万6429円
- 〈男性〉平均年金月額:16万6606円
- 〈女性〉平均年金月額:10万7200円
現役時代の働き方・過ごし方による年金加入履歴の差が、グラフが示すように老後の年金額の男女差・個人差として反映されています。
6. まとめにかえて
年金生活者支援給付金は、老齢基礎年金受給者のうち、所得などの一定要件に該当する人が受け取れる大切な制度です。この給付金は、自ら手続きをしないと受け取れないことが最大のポイント。
毎年9月ごろに「緑色の封筒」が届いたら、必ず中身を確認して手続きをおこないましょう。給付額は月々数千円ですが、年間にすると大きな金額になります。知らないと損をしてしまうかもしれません。あなたの生活を少しでも豊かにするために、ぜひこの機会に制度について理解を深めてみてはいかがでしょうか。



