年に6回支給される年金ですが、10月と12月で今年残り2回の支給となります。そんな中、人によって「年金をもらえる日に給付金が上乗せされる」ことをご存知でしょうか。2019年の消費増税を機にはじまった年金生活者支援給付金です。今回は、この年金生活者支援給付金について、対象者や金額など解説します。

1. 【年金生活者支援給付金】《老齢・障害・遺族》年金に応じた3つの種類

「年金生活者支援給付金」は、基礎年金の受給者が一定の所得要件などを満たす場合、年金額に上乗せして受け取ることができる給付金です。この年金生活者支援給付金の支給日は年金支給日と同じ日になります。

受給中の年金種類に応じて、それぞれの給付金が設けられています。

  • 老齢年金生活者支援給付金
  • 障害年金生活者支援給付金
  • 遺族年金生活者支援給付金

すでに基礎年金を受給中の人が、所得が下がったことなどにより新たに「年金生活者支援給付金」の対象となった場合、例年9月の第1営業日(2025は年9月1日)以降順次、「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が緑色の封筒で届きます。

※老齢年金を繰上げ受給中の人には、別の様式で届きます。

年金生活者支援給付金請求書(はがき型)

出所:厚生労働省「年金生活者支援給付金」

 

なお、「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が届いた場合電子申請による請求書の提出も可能です。

スマートフォン(またはPC)とマイナンバーカードにより電子申請で提出した場合、郵送での提出は不要となります。