5. 年金生活者支援給付金の申請方法
年金生活者支援給付金を受け取るためには「請求手続き」が必要です。支給対象となった場合、お知らせを兼ねた請求書が日本年金機構から届きます。
年金受給状況によって書類様式は異なりますが、ここでは「これから年金を受給スタートする人」と「既に年金を受給している人」の2パターンについて整理してお伝えします。
なお、繰上げ受給の人には下記とは別の様式の書類が届きます。
5.1 パターン1:これから年金を受け取り始める人
年金を「これから」受け取り始める人が支給対象となった場合は、老齢基礎年金の請求書に給付金請求書が同封されます。
必要事項を記入し、老齢基礎年金の請求書と一緒に提出しましょう。
5.2 パターン2:既に年金受給中の人
既に年金受給中の人が新たに支給対象となった場合、 毎年9月1日以降に「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が順次送付されます。
請求書の指定部分に必要事項を記入し、切手を貼って返送しましょう。
年金生活者支援給付金は、「住民税非課税世帯への臨時給付金」のような一時的な支援とは異なり、要件を満たす限り継続して受け取れる恒久的な制度です。
そのため、一度申請すれば2年目以降の手続きは基本的に不要です。
ただし、所得が増えたことなどで支給要件を満たさなくなった場合は、「年金生活者支援給付金不該当通知書」が届き、支給は停止されます。
6. まとめ
本記事では、年金と年金生活者支援給付金の「改定通知書」と「振込通知書」の見方から、年金生活者支援給付金の制度概要、そして申請方法までを詳しく解説しました。
これらの情報を理解することで、ご自身の年金生活がどのように支えられているのかを把握し、安心して老後を過ごすための助けとなるはずです。
年金生活者支援給付金は、一時的な支援ではなく、要件を満たせば継続して受け取れる恒久的な制度です。ご自身が対象となるかどうかを確認し、もし該当するようであれば、忘れずに請求手続きを行いましょう。
将来にわたる経済的な安心のためにも、これらの制度を最大限に活用してください。
参考資料
- 日本年金機構「令和7年4月分からの年金額をお知らせする「年金額改定通知書」、「年金振込通知書」の発送を行います」
- 日本年金機構「「年金額改定通知書」と「年金振込通知書」(年金受給者用:はがきサイズ)」)
- 厚生労働省「年金生活者支援給付金制度について」
- 厚生労働省「令和7年度の年金額改定についてお知らせします~年金額は前年度から 1.9%の引上げです~」
- 厚生労働省年金局「令和5年度 厚生年金保険・国民年金事業の概況」
- 日本年金機構「老齢基礎年金を新規に請求される方の請求手続きの流れ」
- 日本年金機構「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)が届いた方へ」
LIMO編集部