1. 年金からも「税金・社会保険料」が天引きされているって本当?
シニア世代が受け取る老齢年金は、実際の支給額から税金や社会保険料が天引きされるため、手元に残る金額はより少なくなります。
年金から控除される主な内容は、以下の4項目です。
- 介護保険料
- 国民健康保険料または後期高齢者医療保険料
- 個人住民税および森林環境税
- 所得税および復興特別所得税
これらの控除額は、毎年届く「年金振込通知書」に「特別徴収(控除)額」として明記されているため、内容を確認しておくと安心です。
1.1 1:介護保険料
介護保険料は、40歳から64歳までは健康保険料に上乗せされて徴収されますが、65歳になると老齢年金から直接天引きされる仕組みに変わります。
また、要介護や要支援と認定された後も、介護保険料の納付は一生涯続く点に留意が必要です。
1.2 2:国民健康保険料・後期高齢者医療保険料
国民健康保険に加入している方は、その保険料が年金から自動的に差し引かれます。
さらに、75歳を迎えると全員が後期高齢者医療制度の対象となり、後期高齢者医療保険料も年金から天引きされるようになります。
この保険料は、すべての加入者が同額を負担する均等割と、前年の所得に応じた所得割の合計で算出され、個人ごとに金額が異なります。
1.3 3:住民税および森林環境税
65歳以上で、年間の年金受給額が18万円を超える方は、住民税とあわせて森林環境税も年金から差し引かれます。
森林環境税は、2024年度より新たに課税が始まったもので、2024年10月以降は個人住民税とともに特別徴収の対象となります。
1.4 4:所得税および復興特別所得税
公的年金は「雑所得」に分類され、一定額以上を受け取っている場合は、所得税および復興特別所得税が課税され、年金から源泉徴収されます。
これらの税金は、市区町村の指示に基づき特別徴収として差し引かれる仕組みです。
特別徴収の対象となるのは、たとえば65歳以上で年金受給額が年間18万円を超える方など、受給内容に応じて条件が定められています。
一方で、介護保険料の特別徴収が行われていない場合や、受給額が年間18万円未満のケースでは、納付書などによる普通徴収となることがあります。