9. 【年金メモ】第3号被保険者、扶養から外れる時に必要な手続きとは?
会社員や公務員(第2号被保険者)の配偶者として扶養されていた人(第3号被保険者)が、以下の理由で扶養から外れるとご自身の国民年金の被保険者区分が変更となるため、手続きが必要です。
9.1 第3号被保険者が「扶養から外れる」のはこんなとき
- 配偶者(第2号被保険者)が勤め先を退職したとき
- 配偶者(第2号被保険者)が65歳を超えたとき
- 配偶者(第2号被保険者)が亡くなったとき
- 配偶者(第2号被保険者)と離婚したとき
- 第3号被保険者である主婦・主夫の収入が増え、配偶者の被扶養者から外れたとき
9.2 第3号被保険者が「扶養から外れる」手続きをケースごとに整理
第1号被保険者となる場合
- お住まいの市区町村の窓口で、第3号被保険者から第1号被保険者への切り替え手続きが必要です(※)。
- ご自身で国民年金保険料を納付します。
※「配偶者と離婚した」「収入増により配偶者の被扶養者から外れた」場合は、市区町村の窓口と、第2号被保険者の勤務先への届け出が必要です。
第2号被保険者となる場合
- 勤務先を通じて厚生年金への加入手続きをおこないます。
-
勤務先と折半して、給与からの天引きで年金保険料を納付します。
第3号被保険者だった期間は、年金保険料を自分で負担する必要なく、保険料納付済期間として将来の年金額に反映される仕組みです。
しかし扶養を外れると、原則としてご自身で国民年金保険料を納める「第1号被保険者」となるか、就職して厚生年金に加入する「第2号被保険者」となります。
扶養から外れることになったら、速やかに必要な手続きをおこないましょう。
10. まとめにかえて
今回は厚生労働省が公表している年金データを参照し、厚生年金と国民年金の「平均年金月額」を確認してきました。
公的年金は老後を過ごす上で大切な収入源となります。
将来の公的年金を確保するためには、現役時代に年金保険料をしっかりと納めておく必要があります。
厚生年金保険に加入する人は、加入期間や年収が年金額に影響することを踏まえて、キャリアプランを考えるのも良いでしょう。
なお、本記事で年金受給額の平均値を見て感じた方も多いと思いますが、公的年金だけでゆとりある老後生活を送るのは簡単ではありません。
公的年金以外の収入源や資産を、老後に向けてコツコツと準備しておきましょう。
参考資料
- 日本年金機構「公的年金制度の種類と加入する制度」
- 日本年金機構 年金用語集「た行 特定事業所」
- 日本年金機構「厚生年金の保険料」
- 厚生労働省「令和7年度の年金額改定についてお知らせします」
- 厚生労働省年金局「令和5年度 厚生年金保険・国民年金事業の概況」
- 政府広報オンライン「年金の手続。国民年金の第3号被保険者のかたへ。」
- 日本年金機構「国民年金の第3号被保険者制度のご説明」
和田 直子