【高額療養費】上限額が変わるとどんな影響が出る?高齢者の外来特例も見直しの動き
【引上げ案つき】10%アップでどうなる?
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医療機関で高額な医療費を負担するとき、支えになるのが「高額療養費制度」です。
所得や年齢ごとに「1ヶ月あたりの自己負担額の上限額」が決まっており、これを超えて支払った分については、あとから還付が受けられるという制度です。
これまで入院等を経験した方は、助かったこともあったのではないでしょうか。
そんな高額療養費制度ですが、近年の医療費の高騰を受けて上限額の見直しが進んでいます。
私たちの暮らしにどれほどの影響があるのか、厚生労働省の資料から見ていきましょう。
1. 高額療養費制度とは
高額療養費制度とは、入院や通院などで医療機関や薬局の窓口に支払った額が上限額を超えた場合、超えた金額が支給される制度のことです。
上限額はケースによって異なりますが、たとえば70歳以上・年収370万円の人の上限額はひと月あたり「8万100円+(総医療費-26万7000)×1%」と決まっています。
もし総医療費が100万円になったとしましょう。公的医療保険により3割負担となるので、支払額は30万円となりますね。
ただし「8万100円+(総医療費-26万7000)×1%」が上限となるので、このケースでは8万7430円の負担で済みます。
つまり、申請すると超過分の21万2570円が返ってくるのです。
医療費が100万円となると青ざめてしまいますが、8万7430円に抑えられるのであればありがたい制度といえます。
現行制度における自己負担額について、もう少し詳しく見ていきましょう。
著者
株式会社モニクルリサーチ メディア編集本部
LIMO編集部記者/編集者/元公務員
ニ種外務員資格(証券外務員ニ種)保有。小学校教諭一種免許、幼稚園教諭一種免許、特別支援学校一種免許取得。
京都教育大学卒業。株式会社モニクルリサーチが運営する、くらしとお金の経済メディア「LIMO(リーモ)」のLIMO編集部において、厚生労働省管轄の公的年金制度や貯蓄、社会保障、退職金など、金融の情報を中心に執筆中。大学卒業後は教育関連企業での営業職を経て、2010年に地方自治体の公務員として入職。「国民健康保険」「後期高齢者医療制度」「福祉医療」等の業務に従事した。主に国民健康保険料の賦課、保険料徴収、高額療養費制度などの給付、国民年金や国民健康保険への資格切り替え、補助金申請等の業務を担う。特に退職に伴う年金や保険の切り替えでは、手続きがもれることで不利益を被ることがないよう丁寧な窓口対応を心がけた。その後、保険代理店にてパートとしてマーケティング業務に従事。保険料比較サイトの立ち上げに参加した。乗合保険会社の商品ページだけでなく、保険の知識を普及するためのページ作成にも参加。専門家と実務家が発信する金融経済ニュースサイト『LIMO&ファイナンス』でも記事を執筆している。京都府出身、滋賀県在住。(2026年6月26日更新)