医療機関で高額な医療費を負担するとき、支えになるのが「高額療養費制度」です。

所得や年齢ごとに「1ヶ月あたりの自己負担額の上限額」が決まっており、これを超えて支払った分については、あとから還付が受けられるという制度です。

これまで入院等を経験した方は、助かったこともあったのではないでしょうか。

そんな高額療養費制度ですが、近年の医療費の高騰を受けて上限額の見直しが進んでいます。

私たちの暮らしにどれほどの影響があるのか、厚生労働省の資料から見ていきましょう。

1. 高額療養費制度とは

高額療養費制度とは、入院や通院などで医療機関や薬局の窓口に支払った額が上限額を超えた場合、超えた金額が支給される制度のことです。

上限額はケースによって異なりますが、たとえば70歳以上・年収370万円の人の上限額はひと月あたり「8万100円+(総医療費-26万7000)×1%」と決まっています。

もし総医療費が100万円になったとしましょう。公的医療保険により3割負担となるので、支払額は30万円となりますね。

ただし「8万100円+(総医療費-26万7000)×1%」が上限となるので、このケースでは8万7430円の負担で済みます。

つまり、申請すると超過分の21万2570円が返ってくるのです。

医療費が100万円となると青ざめてしまいますが、8万7430円に抑えられるのであればありがたい制度といえます。

現行制度における自己負担額について、もう少し詳しく見ていきましょう。