2024年12月2日から、マイナンバーカードと健康保険証が一体化し、「マイナ保険証」として利用されるようになりました。

これにより、医療機関を受診する際にはマイナンバーカードを使用することになります。

もしマイナ保険証を持っていない場合(マイナンバーカードの健康保険証利用登録をしていない場合)、現行の保険証の有効期限内に「資格確認書」が無償で交付されます。

今回はマイナンバーカードと健康保険証の一体化によるメリットや、2024年度・2025年度の後期高齢者医療制度の保険料について解説します。

1. マイナンバーカードと健康保険証の一体化がスタート

2024年12月2日から、マイナンバーカードと健康保険証が一体化し、「マイナ保険証」として利用されるようになりました。

マイナ保険証を持っていない場合(マイナンバーカードの健康保険証利用登録をしていない場合)、現行の保険証の有効期限内に「資格確認書」が無償で交付されますが、資格確認書の様式や発行形態は保険者によって異なり、有効期限は5年以内で保険者が設定します。

資格確認書の交付に関する不明点は、加入している医療保険者に問い合わせてください。

なお、厚生労働省はマイナンバーカードでの受診によって、下記のメリットがあると周知しています。