LIMO編集部が、過去1週間でよく読まれた記事を集計し、その中から厳選したコンテンツを「見逃し配信」としてお届けします。ご参考にしていただければ幸いです。 (初公開日:2024年11月5日) |
低年金世帯を対象に、公的年金に一定額を上乗せして支給する「年金生活者支援給付金制度」があります。
毎年対象となる人には9月頃から請求書が送られ、手続きすれば10月分の年金(12月支給分)から上乗せとして給付されます。
2019年に始まった継続的な給付金ですが、平均でどれほど支給されているのでしょうか。
年金生活者支援給付金の対象者や給付額に加え、都道府県別の給付金総額についても確認します。
記事の後半では、国民年金と厚生年金の平均支給額も紹介します。
1. 年金生活者支援給付金は誰がもらえる?
年金生活者支援給付金は「老齢年金」「障害年金」「遺族年金」を受給している方が対象となっており、それぞれ支給要件が下記の通りとなっています。
1.1 【老齢年金生活者支援給付金】
- 65歳以上の老齢基礎年金の受給者
- 同一世帯の全員が市町村民税非課税
- 前年の公的年金等の収入金額(※1)とその他の所得との合計額が昭和31年4月2日以後に生まれの方は88万9300円以下、昭和31年4月1日以前に生まれの方は88万7700円以下(※2)
※1 障害年金・遺族年金等の非課税収入は含まれない
※2 昭和31年4月2日以後に生まれた方で78万9300円を超え88万9300円以下である方、昭和31年4月1日以前に生まれた方で78万7700円を超え88万7700円以下である方には「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給
1.2 【障害年金生活者支援給付金】
- 障害基礎年金の受給者
- 前年の所得(※1)が472万1000円(※2)以下
※1 障害年金等の非課税収入は、給付金の判定に用いる所得には含まれない
※2 扶養親族等の数に応じて増額
1.3 【遺族年金生活者支援給付金】
- 遺族基礎年金の受給者
- 前年の所得(※1)が472万1000円(※2)以下
※1 遺族年金等の非課税収入は、給付金の判定に用いる所得には含まれない
※2 扶養親族等の数に応じて増額
このように、年金生活者支援給付金を受け取るには所得制限が設けられています。
次章では老齢年金生活者支援給付金に着目し、年齢別の平均支給額を確認します。