2. 支給手続きが進められている「10万円給付の対象世帯」とは?

ここからは、すでに支給手続きが進められている「10万円給付の対象となる世帯」についてわかりやすく解説していきます。

2.1 現在進行中の「10万円給付の対象世帯」

2023年度の経済対策により、現在、対象となる世帯へ向けて10万円の給付が進められています。

現在進められている「10万円の給付対象」となるのは、以下に該当する世帯です。

  • 2024年度分の個人住民税が、新たに「所得割と均等割の両方が非課税」となった方のみで構成される世帯
  • 2024年度分の個人住民税が、新たに「均等割のみ課税」(所得割のみ非課税)となる方のみで構成される世帯

なお、2024年度分の個人住民税において、上記に該当する世帯は「18歳以下の児童がいる場合、児童1人当たり5万円が給付」されます。

2024年度分の個人住民税は、2023年1月1日~12月31日までの収入によって決まります。

2024年6月頃に、2024年度の個人住民税の「納税通知書・特別徴収税額通知書」送付されているため確認しましょう。

原則、2024年6月以降に各市区町村に納付する2024年度分の個人住民税額等について、各市区町村が情報を確認した後に給付作業に入るとしています。

ただし、たとえ個人住民税が非課税であったとしても「10万円給付」の対象外となる世帯もあるため、次章で詳しく解説します。

2.2 個人住民税が非課税でも「10万円給付」の対象外となる世帯

現在、2023年度の経済対策により「対象となる世帯へ向けて10万円の給付」が進められています。

たとえ個人住民税が非課税であったとしても、給付金の支給対象外となる世帯もあります。

具体的には、以下に該当する場合、10万円給付や児童1人当たり5万円給付の対象とはなりません。

  • 2023年度に「すでに給付金を受給した世帯」(未手続・辞退者含む)
  • 世帯の全員が「2024年度分の個人住民税が課税されている方の、税法上の扶養を受けている」
  • 2024年6月1日時点で「世帯全員が海外にいた世帯」
  • 租税条約により「住民税が免除されている方がいる世帯」

3. 支給対象世帯なのに「支給のお知らせ」または「申請書」が届いていない場合は?

2023年度の経済対策により「対象となる世帯へ向けて10万円の給付」が進められていますが、「支給対象世帯」となっているのに「支給のお知らせ」または「申請書」が届かないケースもあります。

次のいずれかに該当する世帯は、2023年度の経済対策による「10万円の給付金」の支給対象であったとしても、「支給のお知らせ」または「申請書」が届きません。

  • 世帯員全員が2023年12月2日から2024年1月1日までに市外(海外含む)から転入した世帯
  • 2024年1月2日以降に市外(海外含む)からの転入者がいる世帯
  • 住民税の修正申告等により、2024年度分の住民税が非課税または均等割のみ課税になった世帯など

2023年度の経済対策による「10万円の給付金」の支給を受けるには、申請等の手続きが必要となるため各自治体へお問い合わせください。

次章で「住民税非課税世帯とは、どのような世帯なのか」詳しく見ていきましょう。

4. 「住民税非課税世帯」とは?自治体ごとに条件が異なる?

内閣官房の「定額減税・各種給付の詳細」によると、2024年度の個人住民税において「新たに非課税等となる世帯」へ1世帯当たり10万円が給付されます。

住民税は、前年の所得をもとにして決まります。

つまり、もし前年の所得がゼロの場合、住民税もゼロです。

また、収入が少ない場合でも非課税になるケースがあります。

全員が住民税を払わない世帯は「住民税非課税世帯」と呼ばれており、さまざまな給付や助成の対象となります。

ただし、どのくらいの所得で「住民税非課税世帯」となるかは、自治体によって異なります。

一例として、「東京都23区内」の住民税非課税世帯に該当する条件を見ていきましょう。

4.1 東京都23区内|「住民税非課税世帯」に該当する条件(所得等)

(1) 生活保護法による生活扶助を受けている方
 
(2) 障害者・未成年者・寡婦又は寡夫で、前年中の合計所得金額が135万円以下(給与所得者の場合は、年収204万4000円未満)の方
 
(3) 前年中の合計所得金額が下記の方

  • 同一生計配偶者又は扶養親族がいる場合:35万円×(本人・同一生計配偶者・扶養親族の合計人数)+31万円以下
  • 同一生計配偶者及び扶養親族がいない場合:45万円以下

たとえば「同一生計配偶者及び扶養親族がいない場合」の目安は、所得45万円以下となっています。

ただし、所得と年収は異なります。

「住民税非課税世帯の目安」となる収入換算についてチェックしていきましょう。

5. 「住民税非課税世帯」に該当する年収の目安とは?

住民税非課税世帯に該当する”年収条件”として、ここでは「東京都港区」と「大阪市」のケースをご紹介します。

5.1 東京都港区|住民税非課税世帯に該当する年収

東京都港区の「住民税非課税世帯に該当する年収」は、以下のとおりとなっています。

東京都港区|住民税非課税に該当する年収の目安

港区における住民税非課税世帯の年収条件

出所:港区「住民税(特別区民税・都民税)はどういう場合に非課税になりますか。」

  • アルバイトやパートの給与収入が100万円以下
  • 65歳以上で年金受給のみの人は、年金収入が155万円以下
  • 65歳未満で年金受給のみの人は、年金収入が105万円以下
  • 不動産収入等所得がある人は、収入から必要経費を引き、合計所得が45万円以下(令和2年度まで35万円以下)