副業の程度によって会社にばれたときの対応はさまざま

副業禁止の会社で副業をやっている人にとって気になることの一つは、副業をやっていることがばれないかどうかということ。しかし、実際に会社の知るところとなった場合は、どうなるのでしょうか。解雇? それとも減給?

実際には、一口に副業といっても幅広いため、その度合いによって会社の対応も変わってくるでしょう。

たとえば、空いた時間や休日に飲食店やコンビニなどでアルバイトをする場合を考えてみましょう。大多数の人にとって副業といえば、このようなアルバイト形式の場合が多いのではないでしょうか。

結論からいえば、この場合、たとえ会社に知れても、会社に実害が生じない以上は会社が何らかのペナルティを課すことは難しいでしょう。会社帰りの空いた時間に3時間ほどアルバイトをしたからといって解雇や減給する正当な理由とはいえません。

会社の勤務時間以外の余暇に何をするのかは社員の自由です。買い物をするのか、家で休むのか、お酒を飲みに行くのかということを会社が禁止できないのと同じように、アルバイトをすることを会社が禁止することはできません。

この場合に発生する本業の会社への実害といえば、アルバイトしすぎて勤務中に居眠りしてしまうことなどでしょう。この場合、あまりにひどいとその時間は欠勤扱いにされても文句は言えません。本業に影響が出ないように、副業の程度についても自己規律をしっかりしておきましょう。

まれに、情報漏えいなどという人がいますが、それならアルバイトよりもSNSや合コンなどを禁止したほうがよほど効果的な気もします。とはいっても、面倒ごとは避けるに越したことはありません。副業でアルバイトをやる場合には、会社の同僚などに知られないよう配慮が必要です。

会社の利益と相反するような副業には、必ず事前の許可を取る

もし会社の利益と相反しうる副業を行う場合は、必ず会社に事前の許可をとりましょう。たとえば、以下のような事例が会社の利益と相反するものと考えられます。

(1)会社の業務と密接に関係する副業
たとえば、プログラマーの社員が、別の会社でプログラミングを行う業務を受託するような場合です。

(2)会社の売上や利益を奪うような副業
たとえば、会社の取引先と、自分の副業のために取引するような場合です。

(3)会社での地位などを利用して行うような副業
たとえば、○○社役員という肩書で、他社の顧問に就任するような場合です。

上記のようなケースは会社に実害が発生する場合があります。実害が発生してしまったら、たとえ許可を得ていたとしても、減給や、場合によっては解雇などそれなりの措置が取られる可能性があります。

このような副業を行う場合には、必ず会社に許可を受けて、どの範囲まで副業として業務を行ってよいのかといったことや、禁止事項について会社との間で明確にしておくことが鉄則です。

渋田 貴正