3. 一番気になる!拡充後の「児童手当」はどうなるの?
今後の児童手当は「対象期間」と「第3子に対する給付金」「所得制限の撤廃」で拡充が行われます。
【対象期間】
児童手当の今までの対象期間は、中学校を卒業(15歳の誕生日後の最初の3月31日)まででした。
今後は、高校を卒業(18 歳に達する日以後の最初の3月 31 日)までになります。
【第3子に対する給付金】
現行制度では、子どもとして数える期間が高校生までのため、第1子が高校を卒業すると第3子の加算を受けられませんでした。
今後は、子どもとして数える期間を「22歳の年度末」に延長される予定です。
【所得制限】
現行は約1000万円以上の収入がある親に対して、児童手当等が支給されていませんが、今後は、所得制限が完全撤廃されます。
【拡充後の児童手当の受給額】
- 0~3歳未満:月1万5000円
- 3歳~小学生:月1万円
- 中学生:月1万円
- 高校生:月1万円
- 第3子以降は、0~高校生卒業まで月3万円
今までは、第1子、第2子が高校を卒業すると子どものカウントから外れていましたが、22歳の年度末になるまで「こども」とカウントされます。
そのため、第3子(3万円)をもらう期間が伸びました。
【支給開始と支給回数】
2024年12月の支給分から開始になります。
その際、現行の年3回(4か月に1回)の支給が、隔月(偶数月)となり、年6回支給に変更されます。
なお、高校生(16~18歳)への児童手当が拡充されますが、それに伴い子どもの親が受けられる「扶養控除」は、所得税の控除額が現行の38万円から25万円に、住民税の控除額は33万円から12万円に引き下げとなる予定です。
4. 「扶養控除」が縮小で影響があるのは?
扶養控除とは、子供や両親など親族を養っている場合に受けることができる所得控除です。
所得控除は、全部で14種類あり、所得からそれぞれ該当する金額を差し引いて、税金(所得税・住民税)の負担を減らすことができます。
今回のような扶養控除の縮小が影響するのは、所得が少ない人よりも多い人。
というのも、所得控除は、所得が多い人ほど効果が大きくなるものだからです。
そう考えると、児童手当で収入が増えても、扶養控除が少なくなれば、支払う税金が増えることになるかもしれません。
5. まとめにかえて
冒頭でお話した「子育て支援策の財源」についても、74歳以下の世代は医療保険料をもとに負担を割り振ることもあり、ここでも所得が多い人への負担が増すことになるかもしれません。
児童手当が増えても、税金などの負担が増えるかも?と思う人は、節税を心掛ける必要がありそうです。
参考資料
舟本 美子