3. 配偶者が65歳になれば振替加算

加給年金は、対象となる配偶者が65歳になるまで支給されます。

配偶者が65歳になれば支給停止となるものの、加給年金の対象であった本人が老齢基礎年金を受け取る場合に、本人の老齢基礎年金の額に加算がつきます。

これを「振替加算」といいます。

配偶者が65歳になれば振替加算になります

配偶者が65歳になれば振替加算に

出所:日本年金機構「老齢年金ガイド令和5年度版」

ただし、以下の要件を満たす必要があります。

  • 厚生年金保険または共済組合等の老齢(退職)年金、または障害年金(1,2級)を受け取るようになったとき。
  • 退職改定または在職定時改定によって、受け取っている老齢(退職)年金の計算の基礎となる厚生年金保険と共済組合等の加入期間の合計が20年以上になったとき。

要件を満たす場合、「老齢基礎年金額加算開始事由該当届」を提出することで手続きできます。

4. 年の差夫婦が知っておきたい年金制度

2023年度の加給年金が公表されました。

要件を満たす配偶者がいる場合の加給年金は22万8700円で、さらに生年月日によっては最大16万8800円が上乗せされます。

年の差が大きい夫婦ほどメリットが大きく、例えば10歳の年の差があれば、最大で397万5000円にものぼります。

こうした制度を正しく知り、申請漏れがないように注意しましょう。

また、繰下げ受給をすると加給年金が受け取れない点にも注意が必要です。

年金制度を正しく知り、「夫婦の合計の年金」を総合的に考えるようにしましょう。

参考資料

太田 彩子