2. 2024(令和6)年10月より社会保険適用がさらに拡大
2022(令和4)年10月からは、従業員数101人以上の企業で働くパート・アルバイトの方が社会保険の適用になりました。
さらに、2024(令和6)年10月からは、従業員数51人以上の企業に働くパート・アルバイトの方が新たに社会保険の適用になります。
社会保険の適用が拡大となるのは、主にパートタイムで働く主婦層などですが、それ以外に労働時間や給与が少ないため社会保険に入れない非正規社員などが該当となります。
社会保険に加入すれば、健康保険や厚生年金に加入できます。
社会保険の適用拡大で対象となるのは以下の条件を満たした場合です。
- 週の所定労働時間が20時間以上30時間未満の人
- 所定内賃金が月額8万8000円以上の人
なお、8万8000円は基本給及び諸手当を指し、残業代・賞与等は含みません。
- 2ヶ月を超えて雇用の見込みがある人
- 学生ではない人(休学中や夜間学生は加入対象になります)
今まで、年収106万円超えている方の中でも、勤め先が「2016年10月の従業員501人以上」や「2022年10月の従業員101人以上」に該当しないため、社会保険に加入していないという方の中には、10月から社会保険に加入することになる方がいるかもしれません。
社会保険に加入することになれば、健康保険の保障内容が充実したり、老後に受け取る年金に報酬比例部分が上乗せになったりなどメリットがありますが、毎月の手取りが減るというデメリットもあります。
自分が10月から社会保険に加入することになるかどうか気になる方は、お勤めの企業に聞いてみるとよいでしょう。
3. 児童手当の拡充は2024年10月分から実施
児童手当が拡充となり、2024年10月から実施になります。
児童手当で拡充される項目は、以下の3点です。
3.1 所得制限の完全撤廃
現行の児童手当制度では、扶養親族の数ごとに、親の所得に一定の所得制限が設けられています。
児童を養育する親の所得が一定以上であれば、児童手当が支給されませんでしたが、児童手当の拡充後は、所得制限が完全撤廃されます。
3.2 支給対象年齢を高校卒業まで引き上げ
現行の児童手当では、支給の対象となるのは中学生以下です。
拡充後は、高校生以下までに引き上げられました。
子どもが1人であれば、児童手当の支給総額は234万円となります。
現行制度であれば198万円ですから、36万円多く受け取ることができます。
3.3 多子世帯の場合、第3子以降月額3万円に引上げ
児童手当の拡充後は、子どもが3人という多子世帯の児童手当が大幅に増額となります。
第3子以降に支給される児童手当は現行、毎月1万5000円ですが、拡充後は「3歳未満」「3歳以上小学校終了前」「中学生」「高校生」のいずれの場合も、毎月3万円へと倍増します。
これらの児童手当の拡充は、2024年10月分から支給開始となる予定です。
4. まとめにかえて
10月から社会保険の加入については、今までどおり働いた方がよいのか、扶養内のままでいるかは、個々の考え方で変わります。
手取りを取るか、先々の年金を取るかで判断が変りますが、ご自身が納得できる働き方をえらびましょう。
参考資料
舟本 美子