雨が続くと、外に出かけるのもおっくうになります。

外出する機会が減るかもしれませんが、この時期にしか見ることができない、植物や雨の楽しみを探してみるのもいいですね。

この時期、日本年金機構から送られてくる書類には様々なものがあります。

また季節や時期を問わず送付される重要書類もあります。

みなさんに一番馴染みのあるものは、「ねんきん定期便」ではないでしょうか?

ハガキ形式のものや封筒のものがありますが、35歳、45歳、59歳の方には「水色の封筒」で送られてきます。

今までに払った保険料のことや、将来受給できる金額が記載されています。

50歳以降の方は年金の見込み額が載っていますし、40代以下の方でも計算すれば、老後の年金も分かります。

遺族年金の計算の基礎にもなる貴重な書類なのですよ。

しかし、年金機構から送られてくる郵便物をあまり確認していないという方がいます。関心がない、もしくは見方がわからないのです。

今回は日本年金機構から送られてくる「未納の通知書」について解説します。

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年金機構からの「未納の通知書」とは?

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未納に関する通知書は、国民年金の保険料を払っていない場合に送られてきます。

厚生年金に加入している方であれば、給与から天引きで年金保険料が引かれ、納付しています。

一方で国民年金の第1号被保険者の方は、免除や納付特例を利用している方を除いて、国民年金保険料を自分でコンビニや金融機関の窓口で払うか、口座振替やクレカ払いにしています。

残高不足で口座振替ができていない場合や、国民年金保険料を納付していなかった時は、日本年金機構から「ハガキや封書」で連絡がきます。

これは、保険料を払っていない方への連絡だと思ってください。

この時点で国民年金保険料を払えば、その月の保険料に対しては連絡が来ることはないでしょう。

しかし、未納の通知書が送られてきているにも関わらず対応をしない場合には、年金事務所から委託された事業者から文書や電話などで連絡があります。

もしも、この時点で保険料を払うことができない場合は、お住まいの管轄の年金事務所に事前予約の上、年金の相談に行きましょう。

国民年金保険料を払うことができれば良いのですが、支払うことができない場合、免除申請や納付猶予制度を利用することができるかもしれません。

学生の方は、学生納付特例を利用し、卒業後に年金保険料を納付することができます。