親として将来に大きく影響する子どもへの教育費は、できる限りのことをしたいものです。

しかし、昨今相次ぐ電気、ガス代や日用品の値上げの中、教育費の捻出に頭を悩ませる人も多いのではないでしょうか。

本記事では、経済的事情に左右されず、平等な教育機会を得るための奨学金制度のあらたな修正案について、紹介しています。

今回の修正案では、より幅広い世帯で奨学金制度の恩恵を受けやすくなりました。

修正案のポイント3点と合わせて、現在の奨学金が抱える課題や、子ども一人にかかる教育費の目安など、周辺情報も確認してみましょう。

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2024年(令和6年度)からスタートする奨学金制度の改正

2024年からスタートする奨学金の新制度は、より多くの世帯が利用できるように、世帯収入の上限を緩和する内容になっています。

ポイントを3つみていきましょう。

1. 高等教育の修学支援制度の対象範囲を拡大

高等教育の修学支援制度とは、家庭の経済状況に関わらず誰でも希望する教育を受けられるための環境を整えるための制度です。

世帯年収に応じて支援の範囲が設けられており、新制度では世帯年収約380万円〜約600万円の中間所得層でも制度が利用できるようになります。

出所:文部科学省「安心してこどもを産み育てられるための奨学金制度の改正(令和6年度~)」を参考に筆者作成

2. 大学院の授業料後払い制度

大学院の授業料が後払いできるようになります。

国公立では約54万円、私立では私立の平均的な授業料を基準とする予定です。

全ての人が卒業してすぐに支払いが始まるわけではなく、年収300万円以下の場合、納付のスタートは年収が300万円に達した時点からで良いという措置がなされています。

かつ、独自の扶養控除制度が設けられており、子どもの人数に応じて納付スタートのスタートをずらすことも可能です。

例えば子どもが2人いる場合、年収400万円に達するまで、納付はスタートしない、という具合です。

授業料後払い制度は、大学院卒業後に年収が見込めない研究の道へ進む人へ、将来への期待を込めた制度と言っても良いでしょう。

3. 減額返還制度の見直し

奨学金の減額返還制度は、経済的困窮などの事情によって当初の計画どおりの返済は難しいものの、毎月の返済金額を減らすことで対応できる場合に、返済期間の延長が認められる制度です。

現状の選択肢は、返済金額の半額、1/3の2通りですが、制度改正によって2/3、1/2、1/3、1/4の4種類から選べるようになります。

また、利用できる年収の上限も325万円から400万円まで引き上げられ、より多くの人が制度を活用できるようになります。