3. 公的年金から引かれているものとは

公的年金からは、原則、次の4つが徴収されています。

  • 所得税
  • 個人住民税
  • 介護保険料
  • 国民健康保険料(税)や後期高齢者医療保険料

所得税は、一定の所得がある方に対し課税されるものです。

65歳未満の方は108万円以下、65歳以上の方は158万円以下の公的年金であれば、所得税は課税されません。

また、国内で公的年金等を受給している居住者が、人的控除の適用を受ける場合、「公的年金等の受給者の扶養親族等申告書」を提出することで、人的控除を受けることができます。

この人的控除というのは、控除対象配偶者のほか、障害者の方などの控除を受けようとする場合に、申告書を記載し税務署に提出することで受けることができます。

個人住民税は、令和4年4月現在65歳以上の方で年金の所得に対して課税される際は、年金からの特別徴収制度(年金支給額から天引きし納付する制度)となっており、個人で変更することができません(地方税法 第321条7の2)。

地方税が改正されて原則特別徴収になりましたが、これは高齢化社会の進展により、納税者の利便性向上を狙って払い忘れや未納防止のためでもあるようです。

公的年金所得にかかる個人住民税が課税される65歳以上の方が、特別徴収の対象となります。

介護保険料、国民健康保険料(税)や後期高齢者医療保険は、各市町村からの依頼により徴収されています。

65歳以上で、年金の支払額が年額18万円以上の方が対象となります。

なお、個人住民税や介護保険料、国民健康保険料(税)や後期高齢者医療保険は障害年金や遺族年金を受給の方も対象となっており、徴収されることがあります。

介護保険料と国民健康保険料(税)や後期高齢者医療保険の合計で年金受給額の2分の1を超える場合は、特別徴収ではなく、普通徴収(自分で払う)になることもあります。

また、6月以外にも保険料が確定する時期に年金額が変わることもあります。