2. 年金は額面通りもらえるわけではない

しかし、多くの方は年金を額面通りもらえるわけではありません。

年金振込通知書には年金支払額以外に欄がありますが、そこには介護保険料、所得税、個人住民税の欄があります。

サラリーマンの給与のように、総支給額から差し引かれるものがあるのです。

老齢厚生年金や老齢基礎年金(国民年金)を受け取っている方は公的年金が雑所得のため、年齢や所得によって所得税や住民税を払う必要があります。

所得税については、原則として収入金額からその年金に応じて一定の控除額を引いた金額に5.105%を掛けた金額が徴収されています。

出所:国税庁「NO.1600 公的年金等の課税関係」表の一部を抜粋し、筆者作成

※公的年金等に係る雑所得以外の所得にかかる合計所得金額が1000万円以下の場合
※障害年金や遺族年金は非課税のため、所得にはあたらない