1. 転職時に手続きする「厚生年金と国民年金」の手続き
転職に伴い、年金や保険の切り替え手続きが必要になります。
退職前後の空白期間や就業形態によって必要となる手続きが異なるため、ケースごとに整理しましょう。
1.1 退職後すぐに別の会社に勤める場合
転職に伴う空白期間がない場合、主な手続きは会社が代行します。
転職先の会社に年金手帳を預けるなど、人事や総務担当者の指示に従いましょう。この手続きにより、厚生年金被保険者の期間が引き継がれることになります。
1.2 退職してしばらくしてから別の会社に勤める場合
退職後に一定の期間を開け、新しい会社に入社することもあるでしょう。このように退職日と入社日がずれる場合、一旦は国民年金の第1号被保険者の資格取得手続きが必要になります。
退職日の翌日から14日以内に役所の窓口で手続きを行いましょう。
例えば3月31日退社で4月16日入社という場合、4月分は第2号被保険者になるため国民年金保険料を納める必要がありません。
しかし、もし4月の月末時点で会社に属していない場合、4月分の国民年金の保険料を自分で納めることになります。
2022年度の保険料は月額1万6590円、2023年度の保険料は月額1万6520円です。
こちらに加え、健康保険も会社の健康保険から国民健康保険に切り替えることとなります。合わせて保険料が発生することにも注意が必要です。
1.3 退職後に個人事業主・自営業等になる場合
転職といっても、個人事業主などで独立する場合もあるでしょう。この場合は上記と同様、国民年金への切り替えが必要になります。
今後も年金保険料を支払っていくので、前納制度を利用するとオトクになるでしょう。
もし2年分をまとめて前納する場合、毎月の納付に比べ、1万5790円の割引が受けられます(口座振替での割引率)。
1.4 転職して配偶者の扶養に入る場合
パート等に転職することにより、配偶者の保険の扶養に入ることもあります。この場合は、配偶者の健康保険及び国民年金の第3号被保険者になる手続きが必要です。
配偶者の会社にて手続きが必要なので、指示に従いましょう。