離婚したら2年以内に年金分割(合意分割・3号分割)の手続きを
日本の年金は国民年金と厚生年金の2階建てとなっています。
国民年金は20歳以上60歳未満であれば原則全員が加入し、厚生年金には会社員や公務員、また特定適用事業所に勤め一定要件を満たしたパートが加入しています。
多くの場合、結婚後は女性が働き方をセーブし、国民年金のみだったり、厚生年金でも男性に比べて賃金や給与が少ない場合があるでしょう。厚生年金は収入に応じた保険料を納めるため、収入が多いほど将来の受給額も増える仕組みになっています。
たとえば「会社員の夫とパートで国民年金の妻」であれば、離婚すると女性の方が年金額が少なくなります。その差を調整するのが「年金分割制度」であり、婚姻期間中に築いた財産は夫婦の共有財産とされ、収入が多い方の年金を分割することになります。
注意したいのは、分割の対象となるのは「厚生年金保険、および共済年金の部分」の「婚姻期間中の保険料納付実績」となること。厚生年金のみのため、相手が自営業やフリーランスの場合は分割できません。
年金分割には以下の2種類があります。
離婚後の年金分割1.合意分割
合意分割は、基本的に話し合いで分割割合を決定しますが、話し合いがつかない場合は調停や裁判を行います。
婚姻期間中の厚生年金記録(標準報酬月額・標準賞与額)を分割し、上限は2分の1です。
- 婚姻期間中の厚生年金記録(標準報酬月額・標準賞与額)があること(共済組合などの組合員である期間を含む)
- 当事者の合意または裁判手続により按分割合を定めたこと(合意がまとまらない場合、当事者の一方の求めにより、裁判所が按分割合を定められる)
- 請求期限(原則、離婚等をした日の翌日から起算して2年以内)を経過していないこと
上記の3つを満たせば、「分割された標準報酬月額・標準賞与額に応じた厚生年金額」が加算されます。
離婚後の年金分割2.3号分割
3号分割は、第3号被保険者からの請求により、2008年5月1日以降の婚姻期間中の相手方の厚生年金記録(標準報酬月額・標準賞与額)の2分の1が分割できる制度で、当事者の合意は必要ありません。
- 婚姻期間中に2008年4月1日以降の国民年金の第3号被保険者期間中の厚生年金記録(標準報酬月額・標準賞与額)があること(共済組合などの組合員である期間を含む)
- 請求期限(原則、離婚等をした日の翌日から起算して2年以内)を経過していないこと
上記2つを満たせば相当額を受け取れます。
なお、年金分割の請求は2年以内となっていますので、早めに行いましょう。