マイナンバーカードを健康保険証として登録する3つのメリット
マイナンバーカードを健康保険証として利用する際のメリットは以下のとおりです。
- 保有している健康保険証の内容が変わっても、マイナンバーカードを登録していれば新たに病院の窓口で掲示する必要がない。
- 利用に同意することで、処方された薬などの情報や特定検診の結果などが医師と共有できるほか、自身でもマイナポータルサイトで確認できる。
- 確定申告で医療費控除を行う際、マイナポータルを利用することで簡単に行える。
また、マイナンバーカードを健康保険証として登録することで、高額療養費制度を利用する際に「限度額適用認定証」を掲示しなくても、限度額内の自己負担分のみを窓口で支払うことができます。本来ならば、高額な医療費を一旦自分で支払い、後から申請して還付を受ける流れですが、一時的な自己負担が無くなる点は大きなメリットといえそうです。
マイナポイント第2弾を利用する際の注意点
公的な給付金の受け取り用口座の登録とは、「金融機関で解説している預貯金口座のうち1口座を公的な給付金の受け取り口座として登録し、それをデジタル庁がシステムで管理する」仕組みです。
対象となる公的な給付金とは、児童手当、年金、所得税の還付金などが該当します。
なかには、この公的な給付金の受け取り用口座の登録を「預貯金口座付番制度」と混同している人も多く見られます。
「預貯金口座付番制度」とは、本人の合意により、複数の預貯金口座にマイナンバーカードを紐づけることで、災害時などでもマイナンバーカードがあれば口座の情報が分かるほか、相続が発生した時にも同様に活用することができる仕組みです。
公的な給付金の受け取り用口座の登録と、預貯金口座付番制度の内容を混同しないよう注意が必要です。