本籍地は自由に設定できる。ではどう選ぶか
そして、未婚の2人が婚姻届を提出すると「戸籍を新しく作り、そこに入る」ことになります。
婚姻届を書くときは、この新しい戸籍の本籍地を指定する必要があるのです。
本籍地は土地台帳に存在する住所であれば自由に設定できるので、「皇居」がある「東京都千代田区千代田1番」に設定している世帯も一定数いるようです。
ただ、夫婦が住んでいる自治体から遠く離れた住所や、親戚がいない住所に本籍地を設定してしまうと、冒頭で書いたように「戸籍謄本の取り寄せに手間がかかる」という大きなデメリットが発生します。
個人的には「住んでいる自治体の住所」がお勧めです。
私自身もそのパターンで本籍地を設定しました。
その結果、戸籍謄本の取り寄せが必要になったケースでも、コンビニで必要な時にすぐ印刷・取り寄せでき、とても便利でした。
オリジナル婚姻届を出すときの注意点
婚姻届は基本的に「全国共通」の書式であり、どの自治体で貰ったものであっても好きな自治体に提出できます。
また、各種団体・企業が「オリジナル婚姻届」をデザインしており、これらを使うこともできます。
しかし、オリジナル婚姻届については、印刷時のサイズによっては受理されないことがありますので、注意しましょう。
基本的にオリジナル婚姻届は「A3サイズ」以外の紙に印刷してはいけません。
横浜市のように「A4サイズの紙2枚をつないだものでは受理しない」と明言している自治体もありますので、オリジナル婚姻届を使いたい場合は、提出予定の自治体に事前に確認するのが確実です。
このように、婚姻届を出すには、いくつか事前準備と考えておくべきことがあり、気軽に出せるものではありません。
しかし、その分、2人で書類を準備して、窓口で提出して受理されたときの達成感はひとしおでした。
結婚生活は婚姻届以外にも、協力して乗り越えないといけないことがたくさんありますので、最初の共同作業として「婚姻届を出す準備」をするのは見極めにちょうど良いと思います。
参考資料
當瀬 ななみ