傷病手当金の改定ポイント

傷病手当金の支給期間が、支給開始日から「通算して1年6か月」に変更されました。

これまでの制度では、「傷病手当金の支給開始後1年6ヵ月間」が限度でした。病気やケガが管理していなくても、期限が到来すると受給できなくなる仕組みです。

しかし改正後の制度では、「出勤した日を除き、同一の病気やケガで休んだ期間が1年6か月になるまで受給可能」となりました。

新制度の支給対象は、令和3年12月31日時点で支給開始日から起算して支給期間が1年6ヶ月を超えていない人です。2020年7月1日以前から傷病手当金を受け取っている人は、旧制度が適用されます。