確定申告する会社員も年末調整は必須

株式、投資信託、FXに不動産投資。日本人は欧米に比べて投資よりも預貯金などの安全資産を好むと言われてきましたが、今では会社員でも何らかの資産運用をしている方は以前に比べて増えてきました。

中には利益が出て確定申告しなければならない方も多いのではないでしょうか? 株式などで証券会社が源泉徴収してくれている場合を除いて、サラリーマン投資家にとっても確定申告は必要なのです。

たまに人事部などでも「今年は確定申告するから年末調整はしなくてもいいですよね」といったことを耳にします。実際のところ、年末調整を受けるかどうかは選択できるのでしょうか?

所得税法では、会社は支払う給与額が2,000万円以下の場合は、年末調整を受けて所得税を精算しなければならないということが規定されています。

つまり、会社からの給与が2,000万円以下の人については、会社として年末調整して所得税を計算の上、国に納付しなければならないということです。結局のところ、年末調整は選択制ではなく義務ということになります。

年末調整でどの控除を受けるかは任意

確定申告する人も年末調整は必須ということですが、どの控除を年末調整の対象にするかということは、また別の話です。年末調整自体は義務でも、全ての控除を年末調整で受けなければならないというわけではないのです。

年末調整の時、「扶養控除等(異動)申告書」と「保険料控除申告書」という2種類の用紙が渡されます。

この2枚の用紙に、扶養の状況や生命保険料や地震保険料などの情報を書いて会社に提出すれば、本人が確定申告する代わりに年末調整で年間の所得税を計算して、年間の給与天引き額との差額を返してもらえます。

とはいっても、確定申告に慣れていれば、年末調整の時の申告書に書き込むよりも、確定申告書で書いたほうが楽といった方もいるかもしれません。

確定申告の時にまとめて控除を受けようという場合には、年末調整の際には、2種類の申告書に住所や氏名などを記入して、ハンコを押して提出しておけばよいでしょう。こうしておけば、会社は生命保険料などの控除は一切考慮せずに所得税を精算してくれます。

ちなみに、前年の株式の損失を繰り越して今年の利益と相殺する場合などには、所得税の還付を受けられることがあります。

通常の確定申告であれば、毎年2月16日から3月15日が申告の期間ですが、還付を受けられる場合は、1月になればいつでも確定申告書を提出できます。早めに還付を受けたい場合は、税務署で年初の朝一で並んでみるのもいいかもしれませんね。

年末調整では受けられない控除もある

年末調整で受けられない控除の代表例は医療費控除です。すべての所得を合算した金額によって控除額の計算が変わるので、年末調整では対象外になっています。

また、最近ではふるさと納税も利用者が増えてきました。所得税ではふるさと納税は寄付金控除に該当します。これも年末調整の対象外です。

年末調整の書類を会社に出すときに、間違って医療費の領収書やふるさと納税の書類まで提出してしまわないように注意しましょう。

 

渋田 貴正