公務員は手当が多いと言われていますが、その実態はどうなっているのでしょうか。今回は総務省の「地方公務員給与実態調査」から、地方公務員の手当についてみてみましょう。
地方自治法(第二百四条)によると、26手当が記載されています。「一体どんな手当?」と気になるところです。ここではその概要をみていきます。
地方公務員の手当の種類
26の手当は以下です。
- 扶養手当
- 地域手当
- 住居手当
- 初任給調整手当
- 通勤手当
- 単身赴任手当
- 特殊勤務手当
- 特地勤務手当(これに準ずる手当を含む)
- へき地手当(これに準ずる手当を含む)
- 時間外勤務手当
- 宿日直手当
- 管理職員特別勤務手当
- 夜間勤務手当
- 休日勤務手当
- 管理職手当
- 期末手当
- 勤勉手当
- 寒冷地手当
- 特定任期付職員業績手当
- 任期付研究員業績手当
- 義務教育等教員特別手当
- 定時制通信教育手当
- 産業教育手当
- 農林漁業普及指導手当
- 災害派遣手当(武力攻撃災害等派遣手当及び新型インフルエンザ等緊急事態派遣手当を含む)
- 退職手当
かなり数が多いですね。だいたい想像できるものから「?」と思うものもあると思います。例えば「特殊勤務手当」ですが、千代田区の「千代田区給与・定員管理等について」によると、建設現場における足場が不安定な場所での業務については「特定危険現場業務手当」が、路上生活者の移送などは「福祉現業手当」が、廃棄物の直接処理などは「清掃業務手当」などが支給されます。
以下では一般行政職(全地方公共団体)の手当の額についてみていきます。